登録/更新年月日:2006(平成18)年1月27日 |
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【支援領域】 今日のわが国においては、子育てにかかわる資源を総合的に活用して子どもを産み育てる環境の整備が進められているが、その領域は多岐にわたっている。国の施策等で取り上げられた領域を例としてあげれば、次の通りである。 「エンゼルプラン」では、 ア.子育てと仕事の両立支援 イ.家庭における子育ての支援 ウ.子育てのための住宅及び生活環境の整備 エ.ゆとりある教育の実現と健全育成 オ.子育てコストの軽減 の5領域が取り上げられている。 「エンゼルプラン」につづいて少子化対策推進関係閣僚会議が決定した「少子化対策基本方針」(平成11(1999)年12月)においては、 1.固定的な性別役割分業や職場優先の企業風土の是正 2.仕事と子育ての両立のための雇用環境の整備 3.安心して子どもを産み、ゆとりをもって健やかに育てるための家庭や地域の環境づくり 4.利用者の多様な需要に対応した保育サービスの整備 5.子どもが夢を持ってのびのびと生活できる教育の推進 6.子育てを支援する住宅の普及など生活環境の整備 の6つの領域にわたる施策が掲げられている。平成14(2002)年9月に出された「少子化対策プラスワン」(厚生労働省)では、そこに掲げられている施策の大部分は「少子化対策基本方針」に盛り込まれているものであるが、「社会保障における次世代支援」と「若者の安定就労や自立した生活の促進」が新たに加えられている。 平成16(2004)年6月に策定された「少子化社会対策大綱」では、 ア)若者の自立とたくましい子どもの育ち イ)仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し ウ)生命の大切さ、家庭の役割等についての理解 エ)子育ての新たな支え合いと連帯 の4点が重点課題として取り上げられている。 子育て支援事業はこのような幅広い領域にわたる子育て支援の具体化にかかわる活動である。実際の場面では、子どもの年齢区分、子どもや家庭の状況、地域の実情に応じてさまざまな活動が行われている。 【方法】 子育て支援事業には(1)親(保護者)の子育てに直接かかわるものと、(2)間接的にかかわるものがある。 (1)親(保護者)の子育てに直接かかわるものには、母子保健サービス(妊婦及び乳幼児を対象とした健康診査や訪問指導)、福祉事務所(家庭児童相談室)や児童相談所等における子育てに関する相談・情報提供、短時間勤務やフレックスタイムなど子育てをしながら働くための制度、各種保育サービス(ベビーシッター、ファミリー・サポート・センター、保育所、保育サポーター、家庭福祉員など)、児童手当の給付、子どもの発達段階応じた子育て講座の実施や、子育てのヒント集の作成による子育て情報の提供などがある。 (2)親(保護者)の子育てに間接的にかかわるものとしては、子育てと仕事を両立するための取り組みを行う企業に対する助成金の支給、地域の子育て支援団体・グループに対する支援(場所の提供、財政的支援)、児童虐待を防止するためのネットワークづくりなどの事業が行われている。 br> |
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参考文献 ・阿藤誠「家族政策の新展開:「少子化対策プラスワン」の企図するもの」家族社会学研究第15巻第1号、平成15(2003)年、pp.71-79 ・『少子化社会白書』(平成16年度版)ぎょうせい、平成16(2004)年 |
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