生涯学習研究e事典
 
登録/更新年月日:2008(平成20)年9月4日
 
 

スクール・コミュニティ (すくーる・こみゅにてぃ)

school community
キーワード : 学びの共同体、学社融合、地域教育、地域社会学校(コミュニティ・スクール)、教育基本法第3条・13条
井上講四(いのうえこうし)
1.定義
  
 
 
 
   近年、学校と地域の結びつきを改めて強くしていこう、あるいはそれを復活させていこうとする理論や実践が顕著となっている。「スクール・コミュニティ」とは、そのような、文字通り「学校」を核とした、あるいは「学校」という場や関係を介在させた、人々の結びつきや関わりの状態を指し、学校やそこにおける子どもを「縁」として、地域の大人と教師の関わり、学校と地域社会の協働関係のあり方を、より良好なものにしていこうとする考え方や実践のことである。その意味では、ある種の「学びの共同体」ということにもなる。一般には、一番身近な学校である「小学校」の校区域が構想され得るが、昨今の地域住民による学校施設の利活用(学校開放等)や学校支援ボランティアの活動等は、まさにこの「スクール・コミュニティ」を創り出していくものと考えてよい。したがって、昨今唱導されている「学社融合」とは、この「スクール・コミュニティ」を実現させるものだとも言えるであろう。
 このような「スクール・コミュニティ」を実現させようとしている事例として、千葉県習志野市の「秋津コミュニティ」(小学校区)、栃木県鹿沼市の「学社融合実践」、島根県の「地域教育コーディネーター制度」、近年では、京都市の「地域教育専門主事室」の取り組み等がある。特に、最後の京都市の取り組みは、そのシステム開発の先駆的な事例として注目されるものである。同市では、独自の「地域教育」の理念の下、市教育委員会の中に同主事室を設け、学校教育と社会教育の学習プログラムの共有(「学社融合」)、社会教育プログラムの学校教育カリキュラムへの取り入れ、あるいは学校教育の社会教育プログラムへの参加・協力等の、具体的なシステムをつくっているのである。もちろん、国の施策として平成19(2007)年度からスタートした、小学校を核とした「放課後子どもプラン」、さらには平成20(2008)年度からスタートしている、原則として中学校区を対象地域とした「学校支援地域本部事業」等は、ここで言う「スクール・コミュニティ」を、意図的に創り出していこうとする取り組みであることは言うまでもない。
 
 
 
  参考文献
 
 
 
 
  



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