登録/更新年月日:2006(平成18)年1月27日 |
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【概念】 「学校開放」とは地域社会に開かれた学校の観点から、学校の施設や教育・研究機能を地域社会の教育・学習のために活用すること、地域社会の教育・学習資源を学校教育に活用することを示す概念である。そのうち、学校の持つ教育機能(人的資源としての教師やプログラム等)を活用し、地域住民のための学習機会として提供されるいわゆる講座型の事業を「学校開放講座」という。ただし、その名称については「学校公開講座」と称されることも多い。 現在、大学を中心とした高等教育機関においては「大学公開講座」「オープンユニバーシティ」「オープンカレッジ」等の名称で積極的に展開されている。さらに高等学校、地域によっては小・中学校、幼稚園においても開設され、地域住民の学習の場として活用されている。なお、本項目では、小・中・高等学校における「学校開放講座」について取り上げる(大学については中項目「大学公開講座」を参照いただきたい)。 【法的根拠】 学校開放講座(学校開放)に関わる法的根拠としては、学校教育法、社会教育法、スポーツ振興法等の法律があげられる。以下、関係する条文を示す。 ●学校教育法 第85条 学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために利用させることができる。 ●社会教育法 (学校施設の利用)第44条 学校(国立学校又は公立学校をいう。以下この章において同じ。)の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならない。 (社会教育の講座)第48条 文部科学大臣は国立学校に対し、地方公共団体の長は当該地方公共団体が設置する大学又は当該地方公共団体が設立する公立大学法人が設置する大学に対し、地方公共団体に設置されている教育委員会は当該地方公共団体が設置する大学以外の公立学校に対し、その教育組織及び学校の施設の状況に応じ、文化講座、専門講座、夏期講座、社会学級講座等学校施設の利用による社会教育のための講座の開設を求めることができる。 ●スポーツ振興法 (学校施設の利用)第13条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する国立学校及び公立学校の設置者は、その設置する学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツのための利用に供するよう努めなければならない。 上記のうち、とくに社会教育法(社会教育の講座)第48条は、「学校開放講座」の法的根拠となるものとされている。 ただし、これまで我が国では伝統的に学校開放に対して、ややもすると消極的な活用になりがちであったと指摘する声も多い。 br> |
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参考文献 平沢茂編著「シリーズ教育の間12 学校教育と社会教育の間−生涯学習体系の創造−」ぎょうせい、平成2(1990)年 岡本包治編著「現代生涯学習全集10 有効な学校施設・機能の開放−着眼・役割・方法−」ぎょうせい、平成5(1993)年 白石克己・佐藤晴雄・田中雅文編「生涯学習の新しいステージを拓く2 学校と地域でつくる学びの未来」ぎょうせい、平成13(2001)年 |
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