登録/更新年月日:2009(平成21)年8月31日 |
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図書館法は、平成20年に大幅に改正されている。主な内容は次の7点である。 1) 図書館サービスのために留意すべき事項に、「家庭教育の向上に資すること」を加え(第3条)、図書館協議会の委員に家庭教育関係者を加えた。これは教育基本法における家庭教育の重視を受けたものである。 2)図書館が収集すべき資料に電磁的記録(CD・DVD等)を加えて、これらの資料を収集しやすいように図った(第3条第1号)。 3)各個人が、社会教育における学習成果を活用して、図書館で教育活動等を行おうとする場合に、図書館はその活動の機会を提供し、提供を奨励することを定めた(第3条第8号)。これは人々の自主的な学習活動の奨励を図るものである。 4)司書資格を取得するために、大学において履修すべき図書館に関する科目を文部科学省が定めることを規定した(第5条第1号)。これは、大学における司書養成の充実を図るもので、図書館界の長年の念願が実現されたものである。 5)文部科学省・都道府県教育委員会は、司書・司書補の資質向上のために必要な研修の実施に努めることを規定した(第7条)。従来、研修については、図書館法に明文の規定がなかったが、文部科学省等による研修の根拠が明確になった。 6)文部科学省は、図書館の健全な発達を図るため、図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め、公表することを定めた(第7条の2)。これまでの公立図書館の設置及び運営上望ましい基準に関する規定(第18条)は削除され、第1章総則に第7条の2が新設された。今後は、公立図書館と私立図書館の両方を対象とする図書館の設置及び運営上望ましい基準を定めることになる。 7)図書館は、図書館の運営状況について評価を行い、その結果に基づき、運営の改善のための必要な措置を講じ、運営状況に関する情報を地域住民等へ積極的に提供するよう努めなければならないことを規定した(第7条の3、4)。これは、地方公共団体に対して、図書館運営においても、経営サイクルの着実な実施と住民に対する情報提供を求めるものである。 br> |
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参考文献 |
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