登録/更新年月日:2009(平成21)年8月31日 |
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第1章総則、第2章公立図書館、第3章私立図書館の3章からなる。第1章総則では、第1条で法律の目的を定め、第2条以下で、公立図書館と私立図書館を包括して、定義・設置主体、図書館サービス、専門的職員としての司書・司書補の職務・資格・養成、図書館行政(協力の依頼、公の出版物の収集)について定めている。第2章公立図書館では、公立図書館について、条例による設置、職員の配置、図書館協議会、無料制度、国の補助金等について定めている。第3章私立図書館では、都道府県教育委員会との関係、国・地方公共団体との関係、入館料等、図書館同種施設について定めている。 制定時の図書館法の特徴は次の通りである。 1)「図書館」の定義を示し、図書館の目的を定め、法律の対象を限定した(第1条、第2条)。 2)レファレンスサービス(図書館資料の利用のための相談)や時事に関する情報や参考資料の紹介及び提供などの新しい図書館サービス の考え方を明らかにし、新しい図書館のあり方を示した(第3条)。 3)図書館間の連絡・協力、各種図書館及び類縁機関との連絡・協力、都道府県単位の図書館協力について定めた(第3条、第8条)。 4)図書館の専門的職員(司書・司書補)の資格制度を整備し、司書講習と大学での養成による養成体制を確立した(第4〜6条)。司書資格のために履修すべき科目の内容は「図書館法施行規則」(文部省令)で定めた。 5)公立図書館の設置は、地方公共団体の義務とせず、設置するかどうかは地方公共団体の任意とした(第10条)。 6)戦前あった図書館の設置・廃止等に関する認可制度を廃止し、報告・届出制度を新設した(第11,12,24条)。後に、関係条文は削除され、この制度は廃止された。 7)国は都道府県教育委員会を、都道府県教育委員会は市町村教育委員会を指揮・監督できないことを定めた(第7条)。これは教育行政関係の法令に共通する。後に第7条は削除されたが、他の法律で定められており、制度は変わっていない。 8)図書館運営・サービスについて意見を聞くために、学校教育・社会教育関係者、学識関係者等からなる図書館協議会を設置できるようにした(第14〜16条)。 9)公立図書館の入館料等を禁止し、無料制度を確立した(第17条)。 10)文部大臣による望ましい基準の公示、国による最低基準の制定を定めた(第18〜19条)。望ましい基準は2001(平成13)年に大臣告示され、最低基準は1999(平成11)年に廃止された。 11)公立図書館に対する国庫補助制度を定めた(第20条)。建設補助金は1999年に廃止され、施設補助金も一般財源化された。 12)私立図書館については、国や都道府県等による干渉を排し、自主的な運営に委ねた(第3章)。 br> |
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参考文献 |
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