登録/更新年月日:2011(平成23)年1月1日 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
学校教育の立場から、「学・社・民の融合による教育」を推進するための方策を考える。 1)教育振興基本計画に、「学・社・民の融合による教育」の考え方を明記する。 教育振興基本計画に明記されることで、学校教育及び社会教育において、それぞれの役割を基に連携を強め、地域住民等と一体となった教育活動が活発に展開されるようになる。特に、学校教育では、当該都道府県や市町村の教育振興基本計画に基づいた学校ビジョンが示され、社会教育等と連携した教育活動がすべての学校で実施されることになる。 2)教育委員会は、施策を工夫するとともに、支援体制を明確に示す。 「学・社・民の融合による教育」を推進するための施策の立案に当たっては、推進するための仕組み、教育委員会各課の役割、学校及び社会教育施設の役割、社会教育関係団体及び関係機関との連携、予算規模などについて地方自治体の実態を基に独自性のある施策を工夫する。また、事業主体者及び運営主体者に対する支援体制についても明らかにする。 3)学校と地域とを結ぶ地域住民によるコーディネーターを配置する。 学校では、地域住民によるコーディネーターが配置されることにより、地域指導者の発掘や協力依頼、事前打合せなどの時間と労力が減少し、児童と向き合う時間が確保される。また、地域の教育資源に関する情報量が増え、保護者や地域住民、社会教育関係者等との連携による教育活動が活発に行われるようになる。さらに、学校に対する地域住民等からの意見や要望等を取り入れて、教育活動に反映することができる。 4)学校内に地域との窓口となる教員を校務分掌に位置付ける。 地域との窓口となる教員を校務分掌に位置付けることにより、地域住民によるコーディネーターとの連絡・調整が十分に図られ、「学・社・民の融合による教育」が一層推進される。また、担当者の職務が明確になり、教職員間で情報の共有が図られ、学校として一体的に保護者や地域住民等と連携した教育活動が行われるようになる。 5)「学・社・民の融合による教育」を理解するための研修を行う。 学校教育・社会教育関係者は、生涯学習と法改正の趣旨について十分な理解が必要である。研修会では、それらの理解を基にそれぞれの実践事例を紹介するなどして、学校教育と社会教育相互の役割や取組内容についての理解を深めることが重要である。 6)学校は、社会教育関係機関・団体等とのネットワークづくりに努める。 学校は、教育活動を充実させるために、日ごろから公民館等の社会教育施設やPTA、地域コミュニティ協議会などの団体とのネットワークづくりに努める必要がある。その際、常に「児童・生徒のために何ができるか」を念頭に置いて情報交換を行うことが大切である。 7)社会教育主事を専門職として積極的に活用するとともに、教員の社会教育主事有資格者を育成する。 都道府県及び市町村教育委員会では、社会教育主事を法律で規定する専門職としての役割を十分に果たせるようにする。また、「学・社・民の融合による教育」の推進では、企画力・調整力・実行力などを有する社会教育主事有資格者の教員を育成する必要がある。 br> |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
参考文献 |
|||||||||||||
『生涯学習研究e事典』の使用にあたっては、必ず使用許諾条件をご参照ください。 |
|||||||||||||
Copyright(c)2005,日本生涯教育学会.Allrights reserved. |