生涯学習研究e事典
 
登録/更新年月日:2009(平成21)年8月31日
 
 

図書館法 (としょかんほう)

Library Law
キーワード : 図書館、社会教育法、社会教育施設、博物館法
薬袋秀樹(みないひでき)
1.図書館法の位置づけ
  
 
 
 
  【図書館法と社会教育三法】
 図書館法(昭和25年法律第118号)は、社会教育施設としての「図書館」について規定した法律で、昭和25(1950)年に制定された。その前年に制定された社会教育法では、「図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする」(第9条)、「図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める」(第9条第2項)と規定し、それに基づいて制定されている。図書館法の目的は、「社会教育法の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与すること」(図書館法第1条)である。
 図書館法は、社会教育法、博物館法と合わせて、社会教育三法と呼ばれる。社会教育法は、社会教育行政の在り方の基本を定めた法律で、その第1〜4章は、社会教育行政の任務、社会教育主事、社会教育関係団体、社会教育委員について定めている。社会教育行政のもとで社会教育活動を行う機関として社会教育施設があり、主な施設に公民館、図書館、博物館がある。公民館については社会教育法第5章、図書館については図書館法、博物館については博物館法で、それぞれ定めている。これらの法律はおおむね並列的な関係にあり、条文の構成や内容も似ている。このため、図書館法を理解するには、図書館法だけでなく、これらの法律についても理解する必要がある。
【図書館の定義と図書館関係の法律】
 社会教育施設としての「図書館」は、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設」(図書館法第2条)である。図書館法の名称の「図書館」という用語は、本来は図書館一般を指す用語であるが、ここでは、「一般公衆」を対象とする図書館の意味で用いられている。
 一般公衆を対象とする図書館は「公共図書館」とも呼ばれるため、「公共図書館」という用語を用いることもできる。しかし、このような図書館には、社会的通念として「図書館」という用語が用いられているため、図書館法では「図書館」という用語を採用し、法律名も「図書館法」となっている。
 社会教育施設としての「図書館」は公立図書館と私立図書館からなり、公立図書館は地方公共団体が設置する図書館で、都道府県立図書館と市町村立図書館からなる。私立図書館は、一般財団(社団)法人及び民法特例法人が設置する図書館である。私立図書館はこれまできわめて少数であったため、図書館法は、ほとんどの場合、公立図書館にかかわる立場から議論されてきた。
 このこともあり、多くの図書館関係者は、社会教育施設としての「図書館」のうちの公立図書館、法律上の公立図書館を「公共図書館」と呼んでいる。 法律上の用語は公立図書館で、行政上は、「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」のように、公立図書館が用いられるが、図書館関係者の間では「公共図書館」が用いられている。
 日本には、さまざまな館種の図書館を包括して、図書館一般について定めた法律は存在しない。図書館について定めた法律としては、ほかに、学校図書館法、国立国会図書館法がある。大学図書館に関する法律はなく、大学設置基準で定めている。専門図書館については、地方議会図書館など一部についてのみ個別の法律で規定しており、全体について定めた法律は存在しない。
 
 
 
  参考文献
 
 
 
 
  



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