登録/更新年月日:2009(平成21)年2月13日 |
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我が国の食をめぐる現状は、危機的ともいうべき状況にあると言われている。これには、戦後の社会経済構造等の大きな変化、とりわけ国民のライフスタイルや価値観・ニーズの高度化・多様化による食生活やこれを取り巻く環境の変化が要因として挙げられる。そして、この過程において国民の食に対する意識、食への感謝の念や理解等が薄れ、健全な食生活の実現は困難とも言える状況にまで至っている。こうしたことから、食育の基本理念と方向性を明らかにするとともに、その実効性を確保していくことを目指して、平成17(2005)年7月に食育基本法が施行された。 食育基本法では、食育の推進について国、地方公共団体、教育関係者、農林漁業関係者、食品関連事業者、国民等の責務を定めるとともに、政府は、毎年、食育の推進に関して講じた施策に関し、国会に報告書を提出することとされている。また、食育推進基本計画、基本的施策、食育推進会議などについて規定を設けている。 「食育」の位置づけについては、食育基本法では、生きる上での基本であって、知育、徳育、及び体育の基礎となるべきものであり、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てることとされている。 食育基本法制定の背景には、近年の食生活を取り巻く社会環境の変化が挙げられる。具体的には、1)「食」を大切にする心の欠如、2)栄養バランスの偏った食事や不規則な食事の増加、3)肥満や生活習慣病の増加、4)過度の痩身志向、5)「食」の安全上の問題の発生、6)「食」の海外への依存、7)伝統ある食文化の喪失である。こうした状況は、個人の問題というだけではなく、我が国の社会全体の問題として考えていく必要があり、その抜本的な対策として、国民運動により食育を強力に推進することとして本法律が制定されたものである。 br> |
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参考文献 |
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