登録/更新年月日:2008(平成20)年11月5日 |
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学校教育法第124条に、「第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として」「組織的な教育を行うもの」を専修学校とすると規定している。ただし、同条で、他の法律に特別の定めのあるもの(職業能力開発促進法による職業訓練校、児童福祉法による保育所、各省庁設置の海技大学校、航空大学校など)や外国人学校は除かれるとされている。また、組織的な教育とは、1)修業年限が1年以上、2)授業時数が年間800時間以上、3)教育を受ける者が常時40人以上とされている。 専修学校には、1)中学校卒業した者を対象とする高等課程、2)高校卒業者を対象とする専門課程、3)特に対象を定めない一般課程を置くものとし、1)の課程をおくものを高等専修学校、2)の課程を置くものを専門学校と称することができるとされている。 専修学校設置基準では、昼夜開講制、科目等履修生制度、教員の資格、1条校や他の専修学校における授業科目の履修認定制度(修了要件時間数の半分まで)を規定するほか、課程や学科の分野、学生定員に応じて必要となる専任教員数・校舎・校地面積の基準が明示されるなどしている。 私立の専修学校は、学校法人・準学校法人(私立学校法64条4校に規定する、専修学校・各種学校のみの設置を目的とする法人)のほかに、公益法人、私人でも設置することができる。その場合、設置者(法人の場合、その経営を担当する役員)が専修学校経営に必要な知識・経験を有すること、社会的信望を有することなどが必要とされている。私立専修学校の設置廃止は都道府県知事の認可を、市町村立の専修学校は都道府県教育委員会の認可を必要とする。 br> |
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参考文献 |
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