登録/更新年月日:2009(平成21)年8月27日 |
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【定義】 平成13(2001)年12月に、議員立法によって成立、公布・施行された法律である。この法律は、平成11(1999)年に衆参両院で採択された「子ども読書年に関する決議」の具体化を図ったものである。子どもの健やかな成長に資するため、国、地方公共団体、事業者、保護者が子どもの読書活動に対して果たすべき役割を規定し、子どもの読書活動の推進のための総合的・計画的な環境整備を促したものである。ちなみに、この法律では、おおむね18歳以下の者を「子ども」と定義している。 【成立までの経過】 1980年代初頭から子どもの読書について議論されるようになり、子どもの読書の推進に関する諸活動が展開され始めた。平成5(1993)年、「学校図書館図書整備新5か年計画」が実施され、同年3月に「子どもと本の出会いの会」が発足した。同年12月には「子どもと本の議員連盟」が結成された。この年以降、子どもの読書や学校図書館をめぐる状況が急速に発展していった。平成7(1995)年6月には超党派による「国際子ども図書館設立推進議員連盟(のちの「子どもの未来を考える議員連盟」)」が発足し、平成9(1997)年6月には学校図書館法が改正された。平成12(2000)年5月には、国際子ども図書館が建設され、この年を「子ども読書年」と定めた。平成13(2001)年4月には、「子どもゆめ基金」が創設され、民間団体の行う子どもの読書活動への助成が開始された。そして同時期の平成12(2000)年12月から「子どもの未来を考える議員連盟」により「子ども読書活動振興法案作成プロジェクト」が設置され、法案作成が開始された。その結果、平成13(2001)年11月には「子どもの読書活動の推進に関する法律案」が提出され、同年12月に「子どもの読書活動の推進に関する法律」が制定された。 【その後の取組】 この法律に基づいて、平成14(2002)年8月に、「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(第一次)」が閣議決定された。この計画は、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるような環境整備を推進することを基本理念として、約5年間にわたる施策の方向と具体的方策を示している。平成20(2008)年3月には、「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(第二次)」が閣議決定された。これは、第一次基本計画期間の取組・成果や課題などを踏まえて、新たな取組計画を掲げたものである。 さらに、都道府県、市町村においても、「子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画」が作成されている。 br> |
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参考文献 ・「子どもの読書活動の推進に関する法律」、文部科学省、2001.12、URL〈http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/14/08/020805b.htm〉、(参照2009/08/26) ・河村建夫「子どもの読書活動の推進に関する法律の制定」学校図書館、(618)、2002.4 ・笠原良郎「地域の要求を結集し、法の実体化を!:『子どもの読書活動推進法』と学校図書館」学校図書館、(618)、2002.4 |
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