登録/更新年月日:2009(平成21)年8月27日 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
この法律では、子どもの健やかな成長に資することを目的として、基本理念、国及び地方公共団体の責務、読書活動の推進に必要な事項を定めることにより、施策を総合的かつ計画的に推進することを定めている(第1条)。基本理念として、子どもの読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所で自主的に読書活動を行えるような環境整備が積極的に推進されなければならないことを述べている(第2条)。 また、それぞれの立場が果たす役割に言及している。国の責務として、基本理念にのっとり、施策を総合的に策定し実施するべきこと(第3条)、地方公共団体の責務として、国と連携を図りつつ、地域の実情を踏まえて施策を策定し実施するべきこと(第4条)、事業者の努力として、子どもの健やかな成長に資する書籍等を提供すること(第5条)、保護者の役割として、読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に貢献すること(第6条)を述べている。 また、国及び地方公共団体が、学校、図書館などの関連機関との連携強化に努めることについても触れ(第7条)、政府は「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」の策定と公表を行い、都道府県及び市町村は、当該自治体の「子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画」の策定と公表を行うこと(第8条〜第9条)についても触れている。 そのほか、子ども読書の日を4月23日に設け、その趣旨にふさわしい事業を実施すること(第10条)、国及び地方公共団体が、必要な財政上の措置を講ずるよう努めること(第11条)を定めている。 なお、衆議院文部科学委員会における附帯決議の内容は、以下の6項目である。 1.自主的な読書活動推進のための環境を整備し、行政の不当な干渉を排除する。 2.「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」を速やかに策定し、施策の確立と具体化に努める。 3.学校図書館、公共図書館等の整備充実に努める。 4.学校図書館、公共図書館等の図書購入において自主性を尊重する。 5.事業者の自主的判断に基づき資料を提供する。 6.子ども読書の日に関する事業への参加については子どもの自主性を尊重する。 br> |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
参考文献 |
|||||||||||||
『生涯学習研究e事典』の使用にあたっては、必ず使用許諾条件をご参照ください。 |
|||||||||||||
Copyright(c)2005,日本生涯教育学会.Allrights reserved. |