登録/更新年月日:2006(平成18)年1月27日 |
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【定義】 「編入学」とは、短期大学の卒業者が大学に、高等専門学校の卒業者が大学・短期大学に、そして専修学校専門課程(いわゆる専門学校)の修了者が大学・短期大学にそれぞれ途中入学することをいう。 【説明・動向】 学校教育法第69条の2(8)は、「第2項の大学[筆者注(以下同じ):短期大学(以下「短大」という)のこと]を卒業した者は、文部大臣の定めるところにより、第52条の大学[短大を除く大学のこと]に編入学することができる」として、短大から大学への編入学を規定している。また、高等専門学校(以下「高専」という)から大学あるいは短大への編入学については、「高等専門学校を卒業した者は、文部大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる」(第70条の9)とされている。 大学あるいは短大への編入学は、これまで短大および高専の卒業者に限って認められていたが、平成10(1998)年6月の学校教育法および同年8月の学校教育法施行規則の改正によって、「専修学校の専門課程を修了した者は、文部大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる」(第82条の10)という規定が新たに設けられ、専修学校専門課程(以下「専門学校」という)の修了者にも認められるようになった。ただし、修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上という基準を満たす専門学校でなければならない。 この改正は、「来るべき21世紀において、一人一人がそれぞれの個性や創造性を伸ばし、我が国が活力ある社会として発展していくためには、学校教育制度について、できる限り一人一人の能力・適性、興味・関心、進路希望等に応じた多様で柔軟なものとなるよう改革を図っていく必要がある」(「学校教育法等の一部を改正する法律等の公布について」平成10(1998)年8月14日、文高専第185号)という趣旨に基づくものである。 br> |
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参考文献 |
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