登録/更新年月日:2006(平成18)年1月27日 |
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【定義】 広義には学校教育、家庭教育以外の社会で行われる教育活動をいう。 社会教育法では、法概念としての社会教育を「学校教育法に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう」(社会教育法第2条)としている。また、教育基本法は、社会教育に関して、「家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない」(同法第7条)と述べている。 【説明】 社会教育を社会における教育機能ととらえれば、社会教育はいつの時代にも必要とされている。ただし、これを行政用語としてとらえれば、社会教育は柔軟な教育領域だけに、国の内外で用語法に変遷が見られる。我が国でも、かつては通俗教育といわれたことがる。国際的にみると、社会教育という用語はあまりなく、英訳する場合にはsocial educationとされるが、社会科教育と混同されることもあり、古くはadult education and youth activitiesという表現をこれに当てることもあった。文脈によって、成人教育adult education、継続教育continuing education、further educationなどを使い分ける必要が生じることもある。 社会教育は本来きわめて幅広い概念であるが、昭和40年代には行政がかかわりをもつ部分のみを社会教育とよぶ傾向が強まってきた。そのため、社会教育審議会答申『急激な社会構造の変化に対処する社会教育の在り方について』(昭和46(1971))は、社会教育を国民生活のあらゆる機会と場所において行われる各種の学習を教育的に高める活動を総称するものとして広くとらえるべきだと述べ、注意を喚起した。 この答申は、社会教育の対象を少年から高齢者まで、レベルも日常的、基礎的なものから高度なものまで、方法も個人学習から集会、集団学習まで、また、内容も知的な面から体育・文化活動までを含むものとして、広く理解する必要がある、としている。 行政の関わる社会教育は、その下位概念に、次にあげるような対象別の教育領域をもっている。ただし、これは年齢区分を中心にしながら、一部で課題領域を組み合わせたところもあり、論理的には必ずしも一貫性があるとはいえない。社会教育法ではそれらが列挙されているが、このような手法は漏れを防ぐ場合に持ちいれられる。 普通、成人するまでの社会教育は青少年教育と呼ばれ、さらに少年教育と青年教育に分けることもある。働く青少年だけを対象とする場合は、勤労青少年教育と呼ばれる。 成人を対象とする社会教育はいうまでもなく成人教育といわれるが、この領域はきわめて幅が広い。例えば女性を対象とする場合は女性教育といわれ、勤労者の場合には勤労者教育といわれるが、消費者教育なども、対象別には成人が中心となるので、成人教育に含まれるとするのが一般的である。また、家庭教育を行う保護者への援助も成人教育に含まれる。 高齢者を対象とする社会教育は、かつては成人教育に含まれており、今日でも成人教育から高齢者が排除されることはないが、高齢者固有の問題を扱う場合は、高齢者教育として成人教育から独立した領域となっている。 br> |
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参考文献 ・山本恒夫編著『生涯学習概論』東京書籍、平成10(1998)年 ・山本恒夫『21世紀生涯学習への招待』協同出版、平成13(2001)年 ・井内慶次郎・山本恒夫・浅井経子『改訂社会教育法解説』全日本社会教育連合会、平成13(2001)年 ・井内慶次郎監修、山本恒夫・浅井経子編著『生涯学習[答申]ハンドブック−目標、計画づくり、実践への活用』文憲堂、平成16(2004)年 |
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