登録/更新年月日:2008(平成20)年12月31日 |
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条約の特徴のひとつは、子どもを、大人から保護される対象としてのみならず、権利を享有・行使する主体と捉えていることである。つまり、子どもの人間としての生存や生活を保障し、よりよい条件を大人が用意すること。そして、これから大人になっていく子どもが、自分で判断し、選び、実行し、責任を負い、自分自身を律していけるよう、自律的能力、自己決定力を育てていくことが必要となる。大人が子どもに関わっていく際のこれらのバランスは、乳幼児から青年に至るまで、その発達のプロセスにおいて徐々に変化していくものである。日本においても、学校教育はもちろん、社会教育における子どもの体験活動等においても、考えるべき内容となる。 以下、「子どもが権利享有の主体である」、及び「子どもは大人から保護される存在である」という点について、その主な条項を示す。 【子どももまた大人と同じように権利享有の主体である】 主に第12条から第17条までの条項において、子どもが大人と同じように権利享有の主体であることを具体的に規定している。子どもを権利享有・行使の主体であることを認めることにより、自律能力・自治的能力を伸ばし、自律への道を保障することが目指されている。1948年「世界人権宣言」や1966年「国際人権規約」に盛り込まれた内容が、改めて条約として規定されている。以下は、各条項が規定している内容である。 ・第12条 意見を表明する権利 ・第13条 表現の自由 ・第14条 思想、良心及び宗教の自由 ・第15条 結社及び集会の自由 ・第16条 私生活等に対する不法な干渉からの保護 ・第17条 多様な情報源からの情報及び資料の利用 【子どもは大人から保護される存在である】 主に第19条から第27条までの条項においては、子どもが大人から保護される存在であることを具体的に規定している。子どもは相対的に弱者であり未熟な存在であるから、人間的生存・生活・発達が保障されるべきことがうたわれている。1924年「ジュネーブ・児童の権利宣言」や1959年「児童権利宣言」に盛り込まれた内容が条約として規定されている。以下は、各条項が規定している内容である。 ・第19条 監護を受けている間における虐待からの保護 ・第20条 家庭環境を奪われた児童等に対する保護及び援助 ・第21条 養子縁組に際しての保護 ・第22条 難民の児童等に対する保護及び援助 ・第23条 心身障害を有する児童に対する特別の養護及び援助 ・第24条 健康を享受すること等についての権利 ・第25条 児童の処遇等に関する定期的審査 ・第26条 社会保障からの給付を受ける権利 ・第27条 相当な生活水準についての権利 br> |
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参考文献 ・外務省「児童の権利条約」:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/ 平成20年12月31日参照 ・文部科学省「児童の権利に関する条約」について(平成6年5月20日、文部事務次官通知): ・http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/jidou/main4_a9.htm#LABEL1 平成20年12月31日参照 |
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