生涯学習研究e事典
 
登録/更新年月日:2008(平成20)年1月8日
 
 

教育基本法と生涯学習 (きょういくきほんほうとしょうがいがくしゅう)

the Fundamental Law for Education and lifelong learning
キーワード : 教育基本法の改正、生涯学習の理念、中教審答申、生涯学習社会、教育振興基本計画
山本恒夫(やまもとつねお)
3.教育振興基本計画と生涯学習
  
 
 
 
  【字義】
 改正された教育基本法で新たに規定された教育振興基本計画の中での生涯学習のこと。
【説明】
 改正された教育基本法では、教育振興基本計画について次のような新たな規定が設けられた。
第17条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
2  地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。
 これは平成15(2003)年の中教審答申「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」に基づくものである。
 この教育振興基本計画は、基本的な考え方として、計画期間は10年先を見通しつつ5年間とし、計画の対象を原則として教育に関する事項、教育と密接に関連する学術、スポーツ、文化芸術教育等の推進必要な事項も含む、としている。
 その検討のため、中教審の中に教育振興基本計画特別部会が設けられ、平成19(2007)〜20(2008)年にかけて、第1次教育振興基本計画の検討が行われている。そこでの計画の構成は、基本的な方針、総合的かつ計画的に取り組むべき施策、計画の策定、推進に際しての必要事項、となっている。
 今後の教育施策の目指すべき基本的方向としては、教育基本法の生涯学習の理念を受けて、第1に「社会全体で教育の向上に取り組む」ということが上げられており、次のようなことがいわれている。
「教育は、個人により良く生きる力を与えるとともに、社会存立の基盤を形づくるものであり、社会全体の関心事でなければならない。学校・家庭・地域の三者が、それぞれに求められる役割を十分に果たすとともに、社会の変化等も踏まえ、新たな連携協力の仕組みを構築し、一体となって教育に取り組むことにより、より豊かな成果につなげていく必要がある。その際、国、地方公共団体の長、教育委員会による支援が重要である。同時に、教育が、社会との積極的な関わりの中でその要請に応えていくことも求められる。
 あわせて、今後の激しい変化が予想される時代において、一人一人が豊かで充実した人生を実現できるよう、誰もが生涯にわたって学び、愉しみ、その成果を生かして社会貢献や新たな挑戦のできる仕組みづくりを社会全体で進める必要がある。」
 それを受けた重点事項には、学校・家庭・地域社会の連携・協力の推進、家庭の教育力の向上、人材育成に関する社会のニーズへの対応、いつでもどこでも学べる環境づくりがある。
 
 
 
  参考文献
・中央教育審議会答申「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」(平成15(2003)年3月20日)
 
 
 
 
  



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