登録/更新年月日:2014(平成26)年1月11日 |
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【意義】 教育基本法第17条第1項に基づき,教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策等について定めた国の計画。閣議決定のうえ国会に報告され,公表される。 教育基本法第17条は,平成18(2006)年の改正により新たに設けられたものである。これを受けて,中央教育審議会における審議を経て,平成20(2008)年7月1日に,「今後おおむね10年先を見通した教育のめざすべき姿と,平成20年度から24年度までの5年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策」が示された(いわゆる第1期計画)。 これに続き,平成25(2013)年6月14日に,第1期計画を踏まえつつ,今後の教育行政が目指すべき方向性と,その実現に向けた「平成25年度から平成29年度までの5年間における,(1)成果目標,(2)成果指標,(3)その目標を達成するために必要な具体的施策」が示された(第2期計画)。 【第2期計画の概要】 第2期計画においては,まず第1部において,我が国の直面する危機的な状況の認識と東日本大震災の教訓,第1期計画の進捗状況の評価と課題を踏まえ,今後の社会の方向性として「成熟した社会」,「知識を基盤とした社会」を掲げ,我が国が危機を乗り越えてためには,一人ひとりが「自立」し,「協働」して新たな価値を「創造」していくことのできる生涯学習社会の実現が必要であるとしている。そして,そのために教育行政が目指すべき4つの方向性と,第2部においてはそれぞれの方向性に即した8つの成果目標を,次のように整理している。 <方向性1>社会を生き抜く力の養成 (目標1)生きる力の確実な育成(幼稚園〜高校) (目標2)課題探求能力の育成(大学〜) (目標3)自立・協働・創造に向けた力の修得(生涯全体) (目標4)社会的・職業的自立に向けた力の育成 <方向性2>未来への飛躍を実現する人材の養成 (目標5)新たな価値を創造する人材,グローバル人材等の養成 <方向性3>学びのセーフティーネットの構築 (目標6)意欲ある全ての者への学習機会の確保 (目標7)安全・安心な教育研究環境の確保 <方向政策4>絆づくりと活力あるコミュニティの形成 (目標8)互助・共助による活力あるコミュニティの形成 第2部においては,さらにこれらについてそれぞれ成果指標を掲げ,30の具体的施策を体系的に示している。 【国の計画と地方公共団体等との関係】 地方公共団体は,この計画を参酌し,その地域の実情に応じ,当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めることとされている(教育基本法第17条第2項)。 国の計画は,国全体としてめざすべき水準や国自身が行う施策を整理したものであるが,もとよりその実現は地方公共団体のみならず民間も含めた関係者の自立的な取り組みに負うものである。第2期計画においては,「具体的な教育の在り方,目標については,国全体の方向性も参考にしつつ,各関係者が自主的に設定することが望ましく,そのような自発的取組を国として促す」こととされている。 br> |
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参考文献 ・教育振興基本計画:http://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/index.htm ・第2期計画と予算の関係: http://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/detail/1341504.htm ・教育法令研究会『教育基本法の解説』国立書院、昭和22(1947)年 |
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