登録/更新年月日:2006(平成18)年1月27日 |
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男女共同参画社会とは、男女共同参画社会基本法(1999年6月交付・施行)によると「男女が、社会の対等な構成員して、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会を確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」と定義され、その実現が21世紀の最重要課題と位置づけられている。 このような男女共同参画社会の形成に向けた生涯学習をリードしてきたのは、独立行政法人国立女性教育会館(NWEC)をはじめとする、各地の女性(教育)センターである。「国連婦人の十年」の始まる1970年代半ば以降、急速に同様の公的施設が全国に設置され、「女性問題」解決に向けた学習事業が展開されてきた。その中で女性問題とされた、ジェンダー(gender)、すなわち社会的・文化的につくられた性差に基づく性差別の問題は、女性だけの問題ではなく男性問題でもあり、「ジェンダー問題」として男女がともに取り組む必要のある生涯学習の課題として認識されるようになった。 平成4(1992)年の生涯学習審議会答申「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策について」においても、生涯学習の推進のため今後一層重点を置いて取り組むべき課題の中で、「男女共同参画社会の形成」が現代的課題として明記され、学習機会の拡充が提言された。社会教育の一領域であった従来の女性教育の枠を超え、首長部局の政策とも結びついて、男女共同参画社会の形成に資する生涯学習が推進されるようになったのである。男女共同参画社会基本法に基づいて平成12(2000)年に閣議決定された「男女共同参画基本計画」では、「女性も男性も各人の個性と能力を発揮し、社会のあらゆる分野に参画するためには、生涯学習の振興が極めて重要な意義をもつ」として、特に近年は、エンパワーメントのための女性の学習活動支援とともに、男女共同参画の視点を踏まえたリカレント教育やキャリア開発教育のさらなる推進が具体的施策としてクローズアップされてきている。 br> |
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参考文献 |
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