登録/更新年月日:2009(平成21)年9月9日 |
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国立国会図書館の主要なサービス対象は、国会、行政及び司法の各部門、日本国民である(国立国会図書館法第2条)。 1)国会に対するサービス 国会に対するサービスでは、立法補佐業務として、立法の際に必要となる資料の提供・収集だけでなく、より踏み込んだ調査・分析も行い、適切な情報を提供する。国会議員の調査のための資料を整備する図書館に止まらず、より積極的に立法府の調査機関としての役割も果たしている。これには、立法調査サービスと、国会分館を中心に図書館資料の収集・提供を行う図書館サービスがある。 立法調査サービスは、国会議員の立法調査活動の支援機関として「調査及び立法考査局」が行うもので、以下の種類がある。政治・経済・社会など各分野の国政課題や内外の事情・諸制度に関する調査、法律案その他の案件の分析・評価、法案要綱の作成について国会議員等からの依頼に基づいて行う調査(依頼調査)、依頼を予測してあらかじめ行う調査(予測調査)の実施、国政審議に必要とされる参考資料の提供などである。 国会議員及び国会関係者に対して行う図書館サービスは、一般の図書館サービスと変わらない。閲覧には国会議事堂内にある国会分館と調査局内にある議員専用の閲覧室が用意されている。国立国会図書館は個人への貸出は行っていないが、国会議員及び国会関係者は例外である。国会議員には貸出冊数の制限はない。 2)行政・司法各部門に対するサービス 行政・司法各部門に対する図書館サービスを充実させるために各府省・最高裁判所に国立国会図書館の支部図書館を設置している。中央館である国立国会図書館と支部図書館は密接に連携し、所属する府省等の職員に図書館サービスを行う。支部図書館の間では、文献の相互貸借、各省庁出版物の相互交換等幅広い図書館協力業務を行うとともに、国の発行する出版物の納入窓口としての役割も果たしている。支部図書館は、設置母体の省庁の刊行物や業務上必要な資料を収集し所蔵しており、各々の省庁における予算によって運営されているが、国立国会図書館傘下の支部図書館として国立国会図書館の組織に含まれる。このような支部図書館制度は、世界の国立図書館に例をみない独特なものといえる。 3)国民に対するサービス 国会へのサービスを最も重要な任務とするが、国民一般へのサービスも重要な要素である。一般国民に対しては、国会及び行政司法のサービスに支障を招かない範囲で最大限のサービスを行うよう定められている。 東京本館と関西館は、満18歳以上ならば誰でも利用でき、国際子ども図書館は一部の資料室を除けば年齢の制限なしで利用できる。館内閲覧、複写サービス、文書・電話・口頭によるレファレンス質問の回答、展示会その他の方法によって、資料提供を行っている。個人への貸出サービスは行っていないが、全国の公共図書館や大学図書館を通じて図書館間貸出による間接サービスと利用者に対する郵送による複写サービスを行っている。最近では、インターネットによって、誰でもどこでも利用できる電子図書館の構築が進行している。 平成14(2002)年の関西館の開館に伴って国立国会図書館蔵書検索・申込システム「NDL-OPAC」は機能を大幅に拡充され、所蔵資料のほとんどがインターネットを通じて世界のどこからでも検索することが可能になった。 br> |
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参考文献 ・NDL入門編集委員会編 『国立国会図書館入門』 三一書房、1998 ・国立国会図書館編 『国立国会図書館のしごと: 集める・のこす・創り出す』 日外アソシエーツ、1997 ・国立国会図書館五十年史編纂委員会編『国立国会図書館五十年史 本編』国立国会図書館、1999 |
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