登録/更新年月日:2006(平成18)年1月27日 |
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【次世代育成支援対策推進法とは】 次世代育成支援対策推進法は、急速な少子化の進行等に伴い、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備することが喫緊の課題となっていることを踏まえ、次世代育成支援対策に関し基本的な事項を定めるとともに、その推進のための措置を講じ、地方公共団体及び企業における10年間の集中的・計画的な取組を促進するため、平成15(2003)年1月20日召集の第156回国会(常会)に内閣から提出され、同年7月16日に成立した法律である(法律第120号)。平成17(2005)年4月1日から平成27(2015)年3月31日までの10年間の時限法であり、所管は厚生労働省となっている。 なお、「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいう(法第2条)。 【次世代育成支援対策推進法制定の経緯】 平成2(1990)年に発表された平成元(1989)年の合計特殊出生率は、丙午(ひのえうま)の年であったために異常な低さであった昭和41(1966)年の出生率1.58より更に低い1.57となり、社会に大きな衝撃を与えることとなった。政府や関係省庁による少子化対策は、この平成2年の「1.57ショック」以降本格化し、平成6(1994)年には、「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」(エンゼルプラン)が策定され、平成11(1999)年には、少子化対策推進関係閣僚会議において「少子化対策推進基本方針」を決定し、同年12月、同基本方針に基づき、「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について」(新エンゼルプラン)が策定された。 さらに、平成14(2002)年9月に、少子化対策の一層の充実に関する提案として、厚生労働省において「少子化対策プラスワン」が取りまとめられ、同提案を踏まえ、平成15(2003)年3月、少子化対策推進関係閣僚会議において、「次世代育成支援に関する当面の取組方針」が決定された。 次世代育成支援対策推進法の制定については、少子化対策をもう一段推進し、対策の基本的な枠組みや、特に「働き方の見直し」や「地域における子育て支援」を中心とする直ちに着手すべき課題について、立法措置を視野に入れて検討すべきものとして、この「少子化対策プラスワン」に盛り込まれたものである。 【次世代育成支援対策推進法の内容】 前述のように、次世代育成支援対策推進法は、少子化対策ために制定された法律であり、 (1)主務大臣(厚生労働大臣)は、基本理念にのっとり、市町村行動計画、都道府県行動計画、一般事業主行動計画及び特定事業主行動計画の策定指針を定めなければならないこと(第7条)、 (2)市町村及び都道府県は、行動計画策定指針に即して、5年ごとに、市町村行動計画又は都道府県行動計画を策定すること(第8条、第9条)、 (3)常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣に届け出なければならないこと(第12条)、 (4)国及び地方公共団体の機関等で政令で定める「特定事業主」は、行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画を策定し、公表しなければならないこと(第19条)、 等が内容となっている。 br> |
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参考文献 厚生労働省「次世代育成支援対策(全般)」 (http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jisedai.html) |
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