登録/更新年月日:2009(平成21)年9月9日 |
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【説明】 1)平成18(2006)年に公表された「再チャレンジ可能な仕組みの構築」(「多様な機会のある社会」推進会議中間とりまとめ)と並行して中央教育審議会生涯学習分科会において、新しい時代に対応した生涯学習の振興策について審議が進んでいた。平成19年の生涯学習分科会中間報告では、今後の生涯学習振興方策の基本的考え方に、「「個人の要望」と「社会の要請」のバランス」の確保とともに「「生きがい・教養」だけでなく「職業的知識・技術」を習得する学習」の強化が示され、生涯学習支援方策の転換に踏み込んだように見えた。平成20(2008)年の答申「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について」では、成人の学習支援として、「各個人の職業能力や就業能力(エンプロイアビリティ)を向上」させるための、「職業能力開発行政と連携した行政による機会の提供等も重要」と指摘した。 2)一方でキャリア教育・キャリア形成支援については、各学校種毎や成人教育の領域で個別の検討と取組は行われていたが、発達段階や生涯学習支援という全体を見通した上での本格的な審議が行われては来なかった。このため、中央教育審議会キャリア教育・職業教育特別部会が「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」、平成20年から審議を進め、先般その審議経過報告案を公表した。 3)報告案の「改革の基本的方向」では、「学校から社会・職業への円滑な移行に必要な能力等」を「各学校段階で確実に身に付けることができるよう、教育内容の充実を図るとともに、学校種間の円滑な接続を図る」と学校教育段階での改革の方向性を示すとともに、「学びたい者が、いつでも、社会・職業において必要な知識・技能等について学び直し」ができ、「また、いつでもキャリアの変更が可能となるよう、生涯学習の観点に立った学習機会の充実を図る」とした。 4)同時に本報告案では「キャリア」を「個々人が生涯にわたって遂行する様々な立場や役割の連鎖及びその過程における自己と働くこととの関係付けや価値付けの累積」と定義し、「職業生活、市民生活、家庭生活、文化生活など、すべての生活局面における立場、役割を含むもの」としている。 5)平成20年の中教審答申での問題意識が本報告案に反映されているとすれば、官邸主導によるある種拙速な取組に明確な方向性を与えたことになる。ただ、「キャリア」の定義を敷衍して、どのような生涯学習支援であれキャリア形成支援につながると拡散・包括的な取組を進めるのであれば、部分的な事業の拡充はあっても生涯学習支援方策の転換には結びつかないだろう。 6)現在、各地で行われている「再チャレンジのための学習支援システム(実践型学習支援システム)事業」には、今のところ職業能力開発行政で行われている事業を追いかけている傾向があるが、事業の経験が積み重なる中で実効性ある具体的な連携像が見えてくることを期待したい。 br> |
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参考文献 ・『今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について審議経過報告(案)』中央教育審議会キャリア教育・職業教育特別部会(第11回)配付資料、平成21年6月29日 ・『再チャレンジのための学習相談機能に関する調査研究報告書』財団法人全日本社会教育連合会、2008年 |
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