生涯学習研究e事典
 
登録/更新年月日:2007(平成19)年1月7日
 
 

スポーツ活動と社会教育 (すぽーつかつどうとしゃかいきょういく)

sports activities and social education
キーワード : スポーツとは、スポーツと社会教育との関係、スポーツ振興法、スポーツ振興基本計画、総合型地域スポーツクラブ
古市勝也(ふるいちかつや)
1.スポーツの振興と社会教育の役割
  
 
 
 
  【スポーツ活動の必要性】
 スポーツとは、心身の健全な発達を図るために行う運動競技及び身体活動(キャンプ活動その他の野外活動を含む)をいう。
(1)スポーツ効果
a)心身の健やかな発達を促す、
b)健康の維持増進に役立つ、
c)活動を通して克己心や自己責任、フェアプレーの精神を身に付けられる、
d)仲間や指導者との交流を通じて、コミュニケーション能力や他人への思いやりの心を育む、
等の効果が挙げられる。
(2)必要な背景
a)人々は健康で生きがいに満ちた活力ある生活を求めて、労働時間の短縮や自由時間の増大、仕事から生活重視への意識の変化等により、豊かなライフスタイルを構築したいと願っている。
b)科学技術の高度化、情報化等の進展により、利便社会が到来したが、一方では、人間関係の希薄化、ストレスの増大を招くとともに、身体活動の減少や体力の低下など健康上の問題が顕在化している。
c)特に、子どもの体力が低下傾向にあり、憂慮すべき問題となっている。
d)超少子・高齢化を向かえ生涯にわたり健康で活力ある生活を求めており、生涯にわたってスポーツに親しむ社会づくりが必要である。
(3)地域スポーツの必要性
 少子化により児童生徒や教員の減少を招き、学校スポーツでは運動部活動の指導者不足や部の不成立等の現象が起こっており、地域スポーツとの連携が求められている。また、経済状況等の変化等により、企業スポーツの休部・廃部等が増加傾向にあり、地域を基盤としたスポーツ活動が求められる。さらに、週休2日制や完全学校週5日制により、増大した自由時間の活用を地域でのスポーツ活動に求めるようになった。
【スポーツ振興の法的位置づけ】
 スポーツの振興は関連法等によって位置づけられている。
(1)日本国憲法
第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
(2)教育基本法:改正教育基本法(平成18(2006)年12月15日成立)
(教育の目的)第1条「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」
(教育の目標)第2条-1「幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、行いたかな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。」
(3)社会教育法
 「学校外のスポーツ活動は社会教育活動一環である」という根拠は次の社会教育法第2条にあり、社会教育の役割は重要である。
 (社会教育の定義)第2条「この法律で「社会教育」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーション活動を含む。)をいう。 」
(4)スポーツ振興法
 下記のように、「スポーツ振興法」は行政にスポーツ振興の条件整備を求めている。
(目的)第1条「この法律は、スポーツ振興に関する施策の基本を明らかにし、もって国民の心身の健全な発達と明るく豊かな国民生活の形成に寄与することを目的とする。」
(施策の方針)第3条「国及び地方公共団体は、スポーツの振興に関する施策の実施に当たっては、国民の間において行われるスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、ひろく国民があらゆる機会とあらゆる場所において自主的にその適正及び健康状態に応じてスポーツをすることができるような諸条件の整備に努めなければならない。」
 
 
 
  参考文献
・古市勝也「生涯スポーツとその支援」山本恒夫・浅井経子外編著『社会教育計画』文憲堂、2007年3月、第7章ー5
・『スポーツ振興法』昭和36年6月16日、法律第141号
 
 
 
 
  



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