登録/更新年月日:2007(平成19)年1月7日 |
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【スポーツ活動と社会教育の関係】 社会教育法の中で、学校外における「体育及びレクリエーションの活動」は、社会教育活動に含まれることが規定されている。その他にも次のこと等が定められている。 (1)市町村教育委員会の事務 第5条−12「青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。」 第5条−14「視聴覚教育、体育及びレクリエーションに必要な設備、機材及び資料の提供に関すること。」 (2)公民館の事業 第22条-4「体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。」 以上のことから、学校外のスポーツ活動は、社会教育の重要な役割である。 【スポーツ振興基本計画】 (1)策定の経過 スポーツ振興法の規定に基き「スポーツ振興基本計画」(平成12(2000)年9月文部大臣告示、平成18(2006)年9月改定)が策定され、地域住民みんなのスポーツの振興が求められている。この基本計画は、平成13(2001)年度から22(2010)年度までのおおむね10年間で実現すべきスポーツ政策目標を設定し、その目標達成に必要な施策を示したものである。平成18(2006)年9月には、開始から5年経過した進捗状況を踏まえ全体の見直しを行った。 (2)スポーツの振興を通じた子どもの体力の向上方策 改定の基本計画では、政策目標として「子どもの体力について、スポーツの振興を通じ、その低下傾向に歯止めをかけ、上昇傾向に転ずることを目指す」としている。その目標達成の施策として、 a)「子どもの体力向上国民運動の展開−家庭へのアプローチ−」、b)子どもを惹きつけるスポーツ環境の充実−学校と地域の連携−」を掲げ、家庭、学校、地域が連携した国民全体の取り組みを目指している。 (3)地域におけるスポーツ環境の整備充実方策 また、「生涯スポーツ社会の実現に向けた、地域におけるスポーツ環境の整備充実方策」を政策目標に掲げ、 a)「国民の誰もが、それぞれの体力や年齢、技術、興味・目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会を実現する」 b)「その目標として、できるかぎり早期に、成人の週1回以上のスポーツ実施率が2人に1人(50パーセント)となることを目指す」 としている。 【地域のスポーツ振興の具体策】 地域におけるスポーツ活動の推進には、学校、地域の連携が不可欠であり、連携の中核となる社会教育のコーディネート力が求められる。 (1)学校と地域の連携による地域スポーツ振興の環境整備 a)児童生徒が学校体育や運動部活動等に楽しく取組める工夫 b)運動部活動と地域のスポーツクラブ等が連携できる組織づくり c)運動部活動と地域のスポーツクラブに同時に所属できる工夫 d)学校の体育施設と地域のスポーツ施設の「共同利用」の工夫 (2)学校と地域で活躍できるスポーツ指導者の養成・確保 a)地域のスポーツ指導者の学校での活用 b)教職員の地域スポーツクラブでの活用 (3)スポーツのできる地域環境づくり 「総合型地域スポーツクラブ」の育成が求められる。 br> |
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参考文献 ・『スポーツ振興基本計画』平成12年9月文部大臣告示、平成18年9月改定 |
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