登録/更新年月日:2008(平成20)年12月31日 |
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1989年11月20日、国際連合総会で児童(18歳未満)の権利の拡大・保護を目指して採択された条約で、前文及び全54条からなる。1990年9月2日、20カ国が批准し発効した。日本は、平成6(1994)年5月22日、158番目に批准し、効力が発生した。本条約の特徴は、子どもを大人から保護される対象としてのみならず、権利を享有・行使する主体と捉えていることである。また、福祉の観点から見ると、児童に関するすべての措置をとるに当たっては、「子どもの最善の利益」に配慮すること求めた(第3条)ことも、ひとつの特徴といえる。歴史的な流れとしては、1959年の「児童の権利宣言」の理念に基づき、1979年「国際児童年」を契機として制定されたものである(小項目2参照)。 本条約は、国際的な条約であるため、各国の子どもたちの社会的状況によって、その具体的な施策は違ってくる。文部省は、平成6(1994)年「『児童の権利に関する条約』について(通知)」において、各教育委員会等へ条約の趣旨の徹底を図るよう通知を出している。なお、本条約の理念の具現化を図るため、川崎市などいくつかの自治体では、児童の権利に関する条例を制定している。 本条約全54条のうち、児童の権利に関して規定されている第1条から第11条まで、及び第27条から第41条の内容は、以下の通りである。 ・第1条 児童の定義 ・第2条 差別の禁止 ・第3条 児童に対する措置の原則 ・第4条 締約国の義務 ・第5条 父母等の責任、権利及び義務の尊重 ・第6条 生命に対する固有の権利 ・第7条 登録、氏名及び国籍等に関する権利 ・第8条 国籍等身元関係事項を保持する権利 ・第9条 父母からの分離についての手続き及び児童が父母との接触を維持する権利 ・第10条 家族の再統合に対する配慮 ・第11条 児童の不法な国外移送、帰還できない事態の除去 (第12条から第26条までは、「3.条約の特徴」を参照) ・第28条 教育についての権利 ・第29条 教育の目的 ・第30条 小数民族に属し叉は原住民である児童の文化、宗教及び言語についての権利 ・第31条 休息、余暇及び文化的生活に関する権利 ・第32条 経済的搾取からの保護、有害となるおそれのある労働への従事から保護される権利 ・第33条 麻薬の不正使用等からの保護 ・第34条 性的搾取、虐待からの保護 ・第35条 児童の誘拐、売買等からの保護 ・第36条 他のすべての形態の搾取からの保護 ・第37条 拷問等の禁止、自由を奪われた児童の取扱い ・第38条 武力紛争における児童の保護 ・第39条 搾取、虐待、武力紛争等による被害を受けた児童の回復のための措置 ・第40条 刑法を犯したと申し立てられた児童等の保護 ・第41条 締約国の法律及び締約国について有効な国際法との関係 br> |
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参考文献 |
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