登録/更新年月日:2006(平成18)年1月27日 |
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【定義】 生涯学習振興行政は、国民の生涯にわたる学習活動を援助・振興していくために必要な諸条件を整備・確立していく行政である。 学習活動に関わる行政は、文部省・教育委員会所管のもの以外にも、福祉や労働など多様な分野において実施されている。これらはそれぞれ所管の行政部局において適切に処理される必要があるが、学習者の立場に立った行政が総合的・有機的に推進される必要から、行政機関間に必要な連絡調整が要請されることとなる。国においては生涯学習審議会(現在は中央教育審議会生涯学習分科会)、特に、その運営のために設けられた生涯学習関係省庁幹事会を通じて、こうした機能の一部が果たされることが期待される。地方においても、関係部局の長により構成される生涯学習推進本部などが機能することが必要である。 【行政目標】 究極の行政目標として、「生涯学習社会の構築」が挙げられている。生涯学習社会とは、人々が生涯のいつでも自由に学習機会を選択して学ぶことができ、その成果が社会において適切に評価される社会のこととイメージされている。つまり、社会において、生涯にわたる多様な学習のための機会が拡充され、その学習の成果が多様に評価・活用される社会環境が創り出されることとされる。 【行政の関与の基本】 生涯学習が生涯にわたる多様な学習活動を意味するものであるから、その学習の範囲・態様は多種多様で限りがない。行政の任務が多様な学習機会の提供に関わることであると言っても、何でも行えるものではないし、行うべきではなかろう。当然、行うべき領域は、公共性・公益性の高いものに限られるであろう。ボランティア養成や職業能力開発、地域づくりリーダー養成、起業者支援講座、子育てグループ養成、まちづくりのための地域学講座、青少年野外活動推進活動等がすぐに挙げられよう。 しかし、公共性・公益性といっても、どこでもいつでも一律にその内容・程度が決まったものではなく、地域の住民の学習ニーズや学習環境などによって、大幅に異なってくるものであろう。個人の趣味や教養・娯楽に関するものは、一般的には公共性が特に高いとは言えないかもしれないが、地域によってはそうした活動でも、例えば地域の高齢者の活力増進やコミュニティーでのネットワーク形成に極めて有効な場合もあり、行政の目標として高く位置づくケースもあろう。いずれにしても、地域の行政目標に応じて、公共性・公益性さらには緊急性・有効性等の観点から、個々の生涯学習推進方策の優先度を明確にし、施策遂行の意義・重要性が的確に説明できるようになっていなければならない。 【法制度の整備】 平成2(1990)年に「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」(一般に生涯学習振興法と呼ばれる)が制定された。その内容は、第1に、生涯学習振興に資するために都道府県が行うべき事業を例示したこと、第2に、地域生涯学習振興基本構想に対する税制上の優遇措置などを規定したこと、第3に、生涯学習審議会の設置を規定したことである。さらに、平成6(1994)年に「音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律」、平成13(2001)年には「文化芸術振興基本法」、「子どもの読書活動の推進に関する法律」が制定され、それぞれ、国や地方公共団体がなすべき事業等が規定されることとなった。 br> |
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参考文献 ・文部科学白書 各年度 |
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