登録/更新年月日:2009(平成21)年8月31日 |
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【司書・司書補の資格要件】 図書館法第5条では、司書・司書補となる資格について定めているが、その要点は下記のとおりである。 ■司書となる資格 1)大学を卒業した者で、大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの。 2)大学又は高等専門学校を卒業した者で、司書の講習を修了したもの。 3)3年以上司書補等として勤務した者で、司書の講習を修了したもの。 ■司書補となる資格 1)大学に入学することのできる者で、司書補の講習を修了したもの。 大学には4年制大学と短期大学を含む。司書補は3年間司書補として勤務し、3年目に司書講習を受講すれば、司書資格を得ることができる。 【司書の養成】 司書の養成は、大学の司書課程、専攻科(図書館・情報学専攻等)、司書講習で行われているが、前2者では大学の授業として行われている。司書となるために大学で履修しなければならない図書館に関する科目は図書館法施行規則で定めている。図書館法施行規則は平成21年4月に改正され、大学で履修する図書館に関する科目が定められた。新しい科目の単位数はこれまでの20単位から24単位に増加しており、 平成24(1949)年4月から施行される。 司書養成には次の4つの問題がある。第一に、大学における単位の取得または講習の受講によって資格を得ることができ、資格試験が課されない。わが国では、職業として成立している専門職のほとんどには国家試験等の資格試験がある。資格試験がないため、司書の力量に格差がある。第二に、履修すべき科目の単位数が20単位から24単位に増えたが、専門職として位置づけるには十分ではない。第三に、公立図書館では、司書が多くの非専門的業務を担当してきたため、司書養成の前提となる専門的サービスが不十分な図書館が多く、司書の必要性が十分認識されていない。 第四に、司書課程は、制度上は公共図書館の司書を養成するための課程であるため、他館種図書館の専門職員の養成のための科目の設置が困難である。 br> |
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参考文献 |
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