登録/更新年月日:2009(平成21)年8月31日 |
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【司書・司書補の配置】 図書館法は、第13条第1項で「公立図書館に(中略)当該図書館を設置する教育委員会が必要と認める専門的職員を(中略)置く」と定めている。これは、司書・司書補を配置するかしないかは地方公共団体の任意であり、配置を義務づけたものではないと解釈されている。配置が義務付けられていない点が司書・司書補の弱点である。 文部科学省は、平成9(1997)年度まで、公立図書館の建設補助金の条件として、公立図書館の最低基準(人口に比例した人数の司書の配置を含む)の充足、図書館法第13条第3項にもとづく司書有資格館長の配置を義務付けていた。しかし、1980年代中頃からの地方分権・規制緩和政策の強まりに対応して、平成10(1998)年には公立図書館の建設補助金、平成11(1999)年には図書館法第13条第3項、平成12(2000)年には公立図書館の最低基準が廃止され、その結果、司書有資格館長や司書の配置は後退している。 【司書の採用】 司書を配置する場合、司書を採用して配置する方法、事務職で資格を持つ者を配置する方法、 事務職を司書講習等に派遣して司書資格を得た上で配置する方法の3つの方法がある。現在、全国の公立図書館の専任職員の約50%が司書有資格者であるが、これには、司書として採用された者と司書資格を持つ事務職が含まれている。 図書館関係者は、司書を事務職とは別枠で正職員として採用し、図書館に配置する各地方公共団体の制度を司書職制度と呼んでいる。司書職制度のもとでは、司書は異動の心配なく図書館で働くことができ、知識と経験の蓄積が可能になるが、小規模な図書館では人事異動が困難になる。司書職制度がない場合、人事異動は可能になるが、司書は図書館で働き続ける保障がなくなり、知識と経験の蓄積が困難になる。この間、図書館関係者は司書職制度の必要性を繰り返し主張してきたが、司書職制度は広がりを見せていない。 br> |
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参考文献 |
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