生涯学習研究e事典
 
登録/更新年月日:2013(平成25)年12月26日
 
 

学芸員の養成 (がくげいいんのようせい)

キーワード : 博物館法、社会教育施設、学芸員、学芸員補、学芸員資格
加藤由以(かとうゆい)
1.学芸員・学芸員補の資格要件
  
 
 
 
  ■学芸員となる資格
1)学士の学位を有する者で、大学において文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの。
2)大学に2年以上在学し、前号の博物館に関する科目の単位を含めて62単位以上を修得した者で、3年以上学芸員補の職にあつたもの。(※学芸員補の職には、官公署、学校又は社会教育施設(博物館の事業に類する事業を行う施設を含む。)における職で、社会教育主事、司書その他の学芸員補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するものを含むものとする。)
3)文部科学大臣が、文部科学省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の学力及び経験を有する者と認めた者。(※文部科学省が行う資格認定である、試験(筆記試験)または、審査(これまでの学識及び業績の審査)に合格したものを指す。)
■学芸員補となる資格
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者。
 
 
 
  参考文献
 
 
 
 
  



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