登録/更新年月日:2006(平成18)年1月27日 |
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戦後の社会教育法成立後の社会教育委員の制度は、昭和34(1959)年、平成11(1999)年、平成13(2001)年に社会教育法が改正され整備・充実が図られている。 ◆昭和34(1959)年の社会教育法改正 ・報酬及び給料を支給しないという第19条を削除 ・社会教育関係団体への補助金については社会教育委員の会議にかけること ・教育委員会が委嘱した青少年教育の特定事項についての指導・助言 ◆平成11(1999)年の改正 ・社会教育委員委嘱の範囲を弾力化 ◆平成13(2001)年の改正 ・社会教育委員の構成に家庭教育関係者を追加 このように数回、社会教育法が改正されているが、答申・建議でも社会教育委員制度の整備が指摘されている。 昭和46(1971)年の社会教育審議会答申『急激な社会構造の変化に対処する社会教育のありかたについて』で,「住民の意向を行政や施策の運営に反映させるためのパイプの役割」として期待されると述べている。 平成4(1992)年6月8日 文部省生涯学習局長通知『社会教育委員及び同委員の会議の活性化について』が,同4年5月27日社会教育分科審議会報告『社会教育委員制度について−社会教育委員及び同委員の会議の活性化について−』に基づき出されている。その内容には,長期的な課題にも取り組むこと,研究調査機能の充実,広報・広聴活動の活発化,定例会だけでなく臨時会や課題別小委員会の開催,他諮問機関等との連絡・調整,広い分野からの人材の確保,研修の実施や研修内容の充実などが示されている。 また,平成10(1998)年9月生涯学習審議会答申『社会の変化に対応した今後の社会教育行政の在り方について』では,「多様な人材を社会教育委員に登用できる社会教育法規定の見直し」,「会議の活性化や各種審議、提言活動,調査研究機能の強化」などがあげられた。そして同12(2000)年11月生涯学習審議会社会教育分科審議会報告『家庭の教育力の充実等のための社会教育行政体制整備について』では,地域の子育てサ−クルの指導者やボランテイア従事者を社会教育委員に委嘱できるようにして社会教育委員活動の充実を図ることをあげている。 br> |
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参考文献 ・井内慶次郎・山本恒夫・浅井教子著『改訂社会教育法解説』全日本社会教育連合会、平成13(2001)年 ・『生涯学習・社会教育行政必携』第一法規、平成15(2003)年 |
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