登録/更新年月日:2006(平成18)年1月27日 |
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【定義】 「編入学」とは、法令に規定する卒業要件(学校教育法は大学の修業年限を4年、短大の修業年限を2年または3年と定めている)の例外であり、大学とは異種の学校の卒業者に対してその卒業した学校における修業年限を新たに入学しようとする大学あるいは短大の修業年限に通算することをいう。 【説明・動向】 編入学に関する規定は、学校教育法および学校教育法施行規則に示されているだけで、大学設置基準等にはない。したがって、編入学とは、短大から大学へ、高専から大学・短大へ、そして専門学校から大学・短大への途中入学の3種があるのみである。ならば、いわゆる「学士入学」はどう位置づけられるのか。また、大学中退者が別の大学に編入学することはどうか。それらも一般には「編入学」とよばれている。 しかし、それらは厳密にいえば編入学にはあたらない。たとえば「再入学」とか「転(入)学」、あるいは「転(学)部」、「転(学)科」という表現が正しいのであって、「編入学」といえるのは「修業年限の通算」が必要な場合だけである。それなら、「再入学」、「転(入)学」、「転(学)部」、「転(学)科」などはなぜ行うことができるのか。それは、学校教育法に規定される編入学とは、種類の異なる学校への途中入学のことであり、同一種類の学校間の異動については、修業年限の通算が行われるのが当然であって、特別な規定は必要なく、自由に異動できるためである。 したがって、法令上に規定される編入学―これを「狭義の編入学」という―は、短大の卒業者が大学へ、高専の卒業者が大学・短大へ、専門学校の修了者が大学・短大へというコースだけである。それ以外の、たとえば大学卒業者が大学へ学士入学する場合は「再入学」、中退後に同一大学または他大学の途中年次に入学する場合は「狭義の再入学」、中退と同時に他大学の途中年次に入学する場合は「転(入)学」、同一大学内で他学部・他学科に異動する場合は「転(学)部」あるいは「転(学)科」となる。短大から短大への異動についても、大学と同様である。 このように、一般に「編入学」(これを「広義の編入学」という)とよばれているものは、「狭義の編入学」とそれ以外の「再入学」、「転(入)学」、「転(学)部」、「転(学)科」などに分けられる。 br> |
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参考文献 ・斎藤諦淳編著『開かれた大学へ―大学の開放及び大学教育改革の進展―』ぎょうせい、1982年 ・鈴木克夫「高等教育機関における編入学制度の考察」『日本生涯教育学会論集』23、2002年 |
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