登録/更新年月日:2006(平成18)年12月15日 |
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教育基本法では、第7条において、「(前略)国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない」として、社会教育における施設の重要性を明示している。しかし、その際、留意しなければならないのは、この場合の施設とは、単なる建物を意味するものではないということである。湯上二郎は、「社会教育施設」とは市民に教育的・文化的サービスを提供する「公の施設」または「教育機関」の総称であり、「人的・物的要素の総合体」を指すとしている。 つまり、社会教育施設とは、建物や設備などの「物的条件」、職員などの「人的条件」、情報やプログラム・事業などの「機能的条件」を兼ね備えた統一体として捉えるべきものなのである。このことは、特に昨今のように「指定管理者制度」の導入が進む中では、今一度、不易なる原則として確認される必要があろう。 後述するが、このような把握を欠いた場合、社会教育施設におけるボランティア、あるいはボランティア活動は、施設として賄いきれない業務や作業の下請け的存在としての意義のみが強調されることになりかねないと考えられる。 生涯学習の一層の推進が求められるわが国の社会において、現実的にその中核を担っているのは社会教育であり、その拠点は学校に次ぐ施設数を持つ公民館はじめ、図書館、博物館等の社会教育施設であることを再認するならば、今こそ社会教育施設を地域振興の拠点とすべく、官民一体となった施設の活性化に向かっていかなければならない。社会教育施設におけるボランティア、あるいはボランティア活動はこうした視点から検討され、推進されねばならないものであろう。 br> |
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参考文献 |
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