登録/更新年月日:2006(平成18)年1月27日 |
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青少年教育施設と一口でいっても多種多様である。代表的な施設としては、青少年の研修・活動の拠点として設置された青年の家、少年自然の家を挙げることが出来る。また、両方の機能を併せ持つ施設として国立オリンピック記念青少年総合センター(以下「国立青少年総合センタ」)がある。 勤労青少年福祉施設としては、都市型青年の家の性格に近い勤労青少年ホームをはじめ全国勤労青少年会館、勤労青少年フレンドシップセンター、農村青少年活動促進施設などがある。 児童厚生施設としては、児童の健全育成を図るための児童館、児童センターをはじめ、児童の健康増進と情操を涵養するための「こどもの国」、国際児童年を記念して設置された国立総合児童センター「こどもの城」などがある。 この外、青少年のための専用施設ではないが公民館、図書館、博物館をはじめ体育・スポーツ施設、勤労者野外活動施設、勤労者職業福祉センターなど青少年が利用出来る施設を挙げれば枚挙にいとまがない。 これらの施設には、その施設の目的、役割に沿って必要な職員が置かれ、利用者に様々なサービスを提供している。勿論、それらの施設の中には指導系職員を置いていない所も少なくない。ただ、青年の家、少年自然の家、国立オリンピック記念青少年総合センターは、その当初は文部省(現文部科学省)や教育委員会が設置者となり、一定の教育目標を持つ社会教育施設と位置づけられ、単なる貸し施設でないことに留意しなければならない。 例えば、国立青年の家を例に挙げれば、その教育目標は団体宿泊訓練を通して1)規律、協同、友愛及び奉仕の精神を涵養すること、2)自立性、責任感及び実行力を身につけること、3)相互連帯意識を高め、郷土愛、祖国愛、国際理解の精神を培うこと、4)教養の向上、情操の純化及び体力の向上を図ること、などの教育目標を掲げている。 以上のような教育目標は、国立少年自然の家、公立青年の家・少年自然の家においても同様に掲げられている。その目標を達成するためには、単に施設の利用の便宜を図れば良いというものではなく、様々な教育プログラムを用意し提供しなければならない。その中心的な役割を果すのが指導系職員である。 今日、青少年教育施設は行政改革、青少年人口の減少など諸々の要因により変革を迫られている。国立青年の家・少年自然の家の場合には2001(平成13)年から非公務員型の独立行政法人として、厳しい外部評価を受けながら中期目標に掲げた教育の目標を達成しなければならない。また、公立青少年施設においても、2003(平成15)年6月の地方自治法第244条の2の改正により指定管理者制度の導入が可能となった。つまり、施設の委託相手や事業が、これまで以上に拡大、拡充できるようになった。 今後、この制度を適用した青少年教育施設が増えることが予測されるが、その際、施設の教育性をどう担保するのか、指導系職員の責務、役割は益々重要になってくると考えられる。 br> |
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参考文献 岡本包冶「新しい社会教育の実務」ぎょうせい、平成4年 加藤雅晴「青少年教育施設の方向」青年の家の現状と課題第21集、(社)全国青年の家協議会、平成5年 |
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