登録/更新年月日:2006(平成18)年10月31日 |
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【定義】 出前講座という名称の事業には様々なものがあるが、以下の2つを意味することが多い。 第一は、公民館等が自らの施設以外の場所に出向いて自主講座を開催するという、いわゆる移動講座である。 第二は、教育委員会や首長部局の部課局・施設(以下、各部課局)の職員が講師となり、学習者の申込みに応じて、その都度、学習者の希望する時間に学習者の確保した学習場所へ出向き、所掌事務に関する内容等の講義を行うものである。 このような出前講座は、平成6(1994)年に埼玉県八潮市で始められたものであるが、現在は、他の自治体でも取り組まれている。また、自治体のみならず、企業、大学等でも実施されている。本稿では、これらのうちの、自治体で実施されている出前講座を取り上げることにする。 【出前講座の意義】 出前講座の意義としては、以下の3つが挙げられる。 1)学習ニーズに応じた講座を受講、あるいは提供できること。 生涯学習関係機関・施設・団体等(以下、生涯学習関係機関等)は、これまでも、学級、講座、教室等の学習機会等提供(以下、従来からの学習機会等提供)を実施してきた。そのような従来からの学習機会等提供においては、生涯学習関係機関等の事業提供者(以下、事業提供者)が学習者の学習ニーズを予想し、講座内容、開催日時、開催場所、定員を決めている。そのため、学習者の希望する講座内容がない、受講可能な日時や場所のものがない等の理由によって、必ずしも学習ニーズに応じた講座を受講、あるいは提供することができないという状況が生じていた。しかし、出前講座では、学習者と事業提供者が相談して講座内容や開催日時等を決めるため、上記のような問題が生じることは少ないと考えられる。 2)事業提供者にとって、講座を開催する際に必要な業務が少なくなること。 講座を開催するまでに必要な業務としては、講座内容の選定、開催日時の取り決め、開催場所の確保、受講者の募集、講座の申込みの受付が挙げられる。出前講座以外の一般的な講座では、これら全ての業務を事業提供者が行っているが、出前講座においては、開催場所の確保と受講者の募集は学習者が行っている。一方、事業提供者は、講座メニュー表の作成や配布、ならびに学習者からの申込みの受付を行っている。このような事業提供者にとっての業務の簡略化は、学習機会等提供に関するノウハウを蓄積していない部課局でも、比較的容易に講座を開催することができるというメリットをもたらしているといえるだろう。 3)事業提供者の所掌事務に関する情報提供が行えること。 出前講座では、事業提供者の所掌事務に関する内容を講座内容とする場合が多い。言い換えれば、それは講座を通して学習者である住民に、各々の業務に関する情報提供を行っていることを意味している。そのため、出前講座を所掌事務に関する住民の理解を得るための啓発事業として位置づけ、住民からの理解を得たい内容を講座メニュー表に掲載することもできると考えられる。また、出前講座を学習者である住民に対する情報公開の機会としても利用できるだろう。 br> |
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参考文献 ・大西麗衣子「市町村における出前講座の活用に影響を及ぼす要因−生涯学習支援ネットワーク構築のために−」日本生涯教育学会年報第27号、平成18(2006)年 ・『生涯学習・社会教育実践用語解説』全日本社会教育連合会、平成14(2002)年、p.130、(伊藤俊夫「出前講座」) ・松澤利行「ともに学びともに行動するまちづくり「生涯学習まちづくり出前講座」の実践を通じて」日本生涯教育学会年報第18号、平成9(1997)年 |
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