登録/更新年月日:2006(平成18)年10月31日 |
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【孤独な学習】 eラーニングによる生涯学習講座は、さまざまな形で提供されはじめている。しかし、提供されている講座が、どれだけ活用されているかといえば、必ずしも順風満帆とは言えないのが現状である。コンピュータの画面を長時間見続けるeラーニングは学習者に負担を強いる。また、孤独な学習になりがちで、学習コース半ばでドロップアウトするケースも多い。問題は、学習者へのケアである。ただ単に教材を開発し提供するだけでは、なかなか活用には結びついていかない。 「インターネット市民塾」は、孤独になりがちであったeラーニングでの学習に、インターネットによる講座と、対面によるスクーリングを組み合わせたブレンディングの手法を取り入れることで、一定の成果をあげている。インターネット市民塾の手法は、全国各地に波及しており、これからのeラーニングを活用した生涯学習の展開に参考になる事例となっている。 【著作権・肖像権等についての配慮】 もう1つの課題は、著作権や肖像権等に配慮したeラーニングの運用が、主催者やコンテンツ提供者に強く求められていることである。 平成16(2004)年1月の著作権法の改正によって、遠隔授業であっても副会場に権利者の許諾なく著作物を公衆送信できるようになった。それまでは、情報化の進展にもかかわらず、権利者に許諾を得なければ、遠隔会場にインターネットを使って主会場と同じ資料を提示することもできなかったのが、この改正により可能となった。しかし、ここでいっているのは、営利を目的としない教育機関で、「主会場」での授業が「副会場」(公衆)向けに同時中継(公衆送信)されている場合に限られている、ということだ。つまり、同期型遠隔授業によるeラーニングでのみ適用され、非同期型eラーニングでは適用されない。したがって、講師自身の許諾はもちろんのこと、講師が使う資料に講師以外の著作物が含まれる場合、その著作者全員に許諾を得ることが求められる。 著作権のチェックに加え、人権については肖像、講師の発言、提示資料内での人権への配慮を欠いた表現のチェック、また公共性という観点から、企業名や商品名のチェック(学習内容上、必要な場合はその旨を表記)など、主催者として厳格なチェック体制が必要になってくる。 br> |
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参考文献 ・『青少年教育施設におけるIT(情報通信技術)を活用した学習プログラムの在り方に関する調査研究報告書』独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター、平成17(2005)年 |
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