登録/更新年月日:2006(平成18)年1月27日 |
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【背景】 昭和48(1973)年4月に、当時の文部省により、視聴覚教育研修の改善充実と視聴覚教育の振興を図ることを目的として、最初の「視聴覚教育研修カリキュラムの標準(以下、「標準」と略す)」が策定された。文部省による視聴覚教育の振興策は、次の4点に要約される。 ・学校教育及び社会教育関係施設に視聴覚教育機器・機材が整備する ・学校教育及び社会教育活動にとって必要とされる視聴覚教材が計画的に制作される体制を築く ・制作された教材が容易に利用できるように教材の供給体制、すなわち視聴覚センター・視聴覚ライブラリー等を整備する ・学校教育及び社会教育関係施設の教職員が視聴覚教育機器・機材を活用するための知識・技術を習得できる体制を整える 【内容】 この「標準」の策定に当たって、まず研修活動の体系化が図られた。すなわち、それぞれの教育メディアについて、どのような研修を実施すべきかがまとめられ、さらに当該の研修内容にかかる研修時間の目安も付された。それぞれの研修内容は、習得目標となる知識・技術の程度によって初級、中級、上級と分けられ、初級研修は市町村、中級研修は都府県、上級研修は国で行うとする差別化が図られた。ここで規定された国・都道府県・市町村の役割は、以下の通りであった。 ・国の役割:都道府県段階の視聴覚教育指導者研修事業を企画し、指導を担当する社会教育主事および指導主事を対象として研修を実施する ・都道府県の役割:市町村段階で行われる基礎的な視聴覚教育研修の指導を担当する社会教育主事、公民館主事、視聴覚ライブラリー職員、指導主事、学校の視聴覚教育主任等を主たる対象とし、中堅指導者の養成に重点を置いて研修を実施する ・市町村の段階:視聴覚ライブラリーおよび学校等での研修を奨励して、社会教育施設の職員、教員、民間有志指導者等が初歩的な技術・知識を獲得できるよう研修の機会を整備する br> |
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参考文献 ・文部省社会教育局『視聴覚教育研修カリキュラムの標準』文部省、1973年 ・文部省生涯学習局『視聴覚教育メディア研修カリキュラムの標準』、1992年 ・日本視聴覚教育協会『「視聴覚教育メディア研修カリキュラムの標準」の改正に向けた調査研究報告書』日本視聴覚教育協会、2003年 ・日本視聴覚教育協会『「視聴覚教育メディア研修カリキュラムの標準」の改正のための調査研究報告書』日本視聴覚教育協会、2004年 |
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