登録/更新年月日:2006(平成18)年8月18日 |
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【定義】 青少年の健全育成という言葉はかなり広い概念であるため、それに関する施設の範囲も、必ずしも明確になっているとは言いがたい。あえて青少年教育施設を定義すると、「青少年のための各種の研修や団体の活動拠点として設けられた施設」ということがいえる。 文部科学省が、社会教育に関する基本的事項を調査し,社会教育行政上の基礎資料を得ることを目的に、3年周期で実施している指定統計である社会教育調査によると、青少年教育施設を、少年自然の家、宿泊型青年の家、非宿泊型青年の家、児童文化センターに区分し、統計処理している。 【青年の家】 青年の家は、青年が大自然の中での集団宿泊生活や冒険への挑戦などを通じ、自然に親しむ心や敬けんの念を培い、他人を思いやる心を身につけ、豊かな心とたくましい体を鍛える教育施設である。施設は、宿泊機能を持つものともたないもの、また、日常生活圏に設置されているものと広域生活圏に設置されているものなどがある。特に、都市の青年に日常的な交友と研さんの場を提供するため、宿泊機能をもたない施設を都市型青年の家という。平成14(2002)年度の青年の家の総数は、国が設置する独立行政法人国立青年の家は、13、宿泊型の公立青年の家は、221、非宿泊型は172となっている。 【少年自然の家】 少年自然の家は「少年(義務教育諸学校の児童・生徒)を自然に親しませ、自然の中での集団宿泊生活を通じてその情操や社会性を豊かにし、心身を鍛練し、もって健全な少年の育成を図ることを目的」に、「季節的な活動を行う臨海学校や林間学校と異なり、年間を通じて運営される社会教育施設である」と定義されている。文部省は,昭和45(1970)年度から、公立の少年自然の家の建設に対して国庫補助金を交付して、逐年その整備に努めてきた。この公立少年自然の家の高い成果に注目し、学制百年(昭和47(1972)年)の記念事業として国立少年自然の家の設置(国立室戸少年自然の家<昭和51(1976)年3月から事業開始>をはじめ全国に13ヶ所の設置を計画)が企画された。公立少年自然の家の総数は、平成14(2002)年度の社会教育調査(文部科学省)によると全国に325カ所あり、その設置者別内訳は、都道府県立105、市(区)立162、町村立53、組合立5となっている。 【児童文化センター】 児童文化センターは、少年が、比較的身近な場所ですぐれた文化財に接し、自主的に文化的諸活動を学習し、文化・科学に対する興味や理解を深めるための機会を提供すると共に、少年に対し、科学的知識の普及、情操のかん養、生活指導を行う場として設置された社会教育施設である。児童文化センターの設置者は、県または市町村教育委員会で、文部省社会教育局は、昭和34(1959)年度から昭和47(1972)年度までその設置者に建設費の補助金を交付した。児童文化センターの総数は、平成14(2002)年度の社会教育調査(文部科学省)によると全国に105カ所あり、その設置者別内訳は、市(区)立94、町村立11、となっている。 br> |
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参考文献 ・伊藤俊夫編『生涯学習・社会教育実践用語解説』(財)全日本社会教育連合会、平成14年 ・浅井経子編『「生涯学習概論』(新図書館情報学シリーズ1)、理想社、平成14年 |
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