登録/更新年月日:2006(平成18)年8月18日 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
指定管理者制度は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15(2003)年法律第81号、平成15(2003)年6月公布・9月施行)が施行され、地方自治体の公の施設の管理に関する制度の改正により創設された制度である。この改正によって、地方自治体の出資法人等に対して公の施設の管理を委託する従来の「管理委託制度」から、出資法人以外の民間事業者を含む団体で、地方自治体が指定する「指定管理者」に管理を代行させる「指定管理者制度」へと制度が転換され、公の施設の管理運営に民間の活力を積極的に導入していくことが可能となった。 この制度は、「多様化するニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするもの」(平成15(2003)年7月総務省通知)であり、「公の施設」として位置づけられる青少年教育施設の管理運営にあたっても、指定管理者制度を適用するか、あるいは直営として管理運営を行っていくのか、いずれかの選択が迫られている。 一方、国立青少年教育施設においては、平成13(2001)年4月1日、行政改革の一連の流れにより、国立青年の家、国立少年自然の家の独立行政法人化が図られた。そのうち、国立オリンピック記念青少年総合センターは、国家公務員の身分を与える法人、国立青年の家および国立少年自然の家は、国家公務員の身分を与えない法人に移行された。国立青年の家は、全国の13施設が、国立中央青年の家に法人としての本部を設け一つの法人となり、国立少年自然の家は、全国の14施設が国立那須甲子少年自然の家に法人としての本部を設け、一つの法人となった。国立青年の家、国立少年自然の家の各機関を一つに統合することにより、共通のプログラムの全国展開など事業の実施面での国立青年の家13施設間、国立少年自然の家14施設間の連携が、円滑に行われるようになった。 しかし、平成18(2006)年4月には、国立少年自然の家を運営してきた独立行政法人国立少年自然の家、国立青年の家を運営してきた独立行政法人国立青年の家、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターが、独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「機構」)としてさらなる統合がすすめられた。機構は、我が国の青少年教育のナショナルセンターとして、青少年や青少年教育関係者に対し、教育的な観点から、総合的・体系的な一貫性のある体験活動や研修の機会を提供するとともに、青少年教育に関する調査研究、青少年団体・施設等の連絡・協力の促進、青少年団体への助成を行い、もって我が国の青少年教育の振興及び青少年の健全育成を図ることを目指している。また、前身の3法人から引き続いて28の施設を全国に持ち、これらの施設は青少年教育の振興のための「教育拠点」として、全国の公立・民間の施設や団体に事業成果の普及をはじめとした様々な教育資源の提供を行うこととしている。 br> |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
参考文献 ・独立行政法人国立青少年教育振興機構 ・http://www.niye.go.jp/ 平成18年8月17日参照 |
|||||||||||||
『生涯学習研究e事典』の使用にあたっては、必ず使用許諾条件をご参照ください。 |
|||||||||||||
Copyright(c)2005,日本生涯教育学会.Allrights reserved. |