生涯学習研究e事典
 
登録/更新年月日:2006(平成18)年10月31日
 
 

公立社会教育施設経営と指定管理者制度 (こうりつしゃかいきょういくしせつけいえいとしていかんりしゃせいど)

キーワード : 施設経営、指定管理者、事業の継続性
井上伸良(いのうえのぶよし)
1.指定管理者制度の概要と意味
  
 
 
 
   能率的な行政事務の遂行のために行政組織や運営を合理化することは、国家行政組織法や地方自治法等の規定を見るまでもなく行政における基本原則であるといえるが、行政評価への注目が高まり、また財政が逼迫する状況のなかで、能率的な行政事務を遂行する努力がさらに強く求められるようになっているといえる。そして、このことは、公立の社会教育施設にも当然にあてはまる課題であるが、施設の経営主体となる対象を拡大し、民間部門の活用を図ることでその課題に応えようとしたものが指定管理者制度であるといえる。
 指定管理者制度とは、平成15(2003)年6月の地方自治法改正時において新たに規定された(同年9月2日に施行)公の施設の管理代行制度の一般的な呼称であり、「住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設」(同法第244条第1項)である公の施設の管理を「法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定」(同法第244条の2第3項)するもの(指定管理者)に代行させることができるとするものであった。指定管理者制度が創設される以前においても、公の施設の管理については昭和38(1963)年の地方自治法改正時に創設された管理委託制度といわれるものが存在し、公共団体や公共的団体に対して、平成3(1991)年同法改正以降は地方公共団体の出資法人で政令に定められた基準を満たす団体に対しても施設の管理を委託することができた(指定管理者制度の新設に伴って制度廃止。ただし同法附則第2条において、法改正前の管理委託制度により管理されていた施設は3年間の経過措置が設けられた)。指定管理者制度の新設以前にも類似した制度が存在したにもかかわらず指定管理者制度が大きな注目を浴びた理由は、管理を代行させることができる対象が大幅に拡大したことにあるといえよう。
 
 
 
  参考文献
 
 
 
 
  



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