登録/更新年月日:2006(平成18)年11月25日 |
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近年、スリムで効果的・効率的な行政サービスを目指して、行政の規制緩和、地方分権、民間活力導入などがうたわれ、本格的な行財政改革が行われてきている。平成11(1999)年には地方分権一括法が公布され、行政一般に、地方分権に基づく広範な改革(機関委任事務の廃止、国の関与の見直しなど)が進められた。この一環で生涯学習に関係する法令も改正された。その後の関連改正も含め、その具体的な内容は以下の通りである。 ア.公民館 公民館運営審議会について、法令による詳細な規定がかえって形骸化を招いているとして、審議会の設置を必置から任意設置に改正するとともに、審議会委員の選出枠の規定も撤廃し、自由に選任することができるようにした。公民館の設置運営基準も、建物の基準面積など定量的な基準を廃して大綱的・定性的な基準に規定を改めるなど全面的に改正した。なお、社会教育委員の選出枠や委嘱手続きの規定も撤廃された。 イ.図書館 国庫補助を受ける公立図書館の館長について、司書資格要件を廃止した。図書館協議会委員の選出枠の規定も廃止した。これまで生涯学習審議会報告で示されていた公立図書館の設置・運営の望ましい基準は、新たに告示として制定されたが、その際、建物面積、資料や司書配置の数値基準を削除するなど、大綱化・弾力化された基準になっている。 ウ.博物館 機関委任事務が廃止されたことに伴い、登録博物館の事務が自治事務に改められ、文部科学大臣に対する報告義務が廃止された。博物館協議会委員の選出枠規定も廃止された。公立博物館の設置運営の望ましい基準についても、資料数などの定量的規定を定性的な規定にするなど全面的に改正された。 エ.青年学級 青年学級振興法は、時代的に役割を終えたものとして、廃止し、同様に、社会教育法の青年学級関係規定も廃止した。 オ.スポーツ スポーツ振興審議会は必置されていたが、他の類似機関を充てることもできるようにされた。体育指導委員については、教育委員会による任命であったものを、委嘱として規定されることとなった。 カ.地域生涯学習振興基本構想 生涯学習振興法で規定されていた地域生涯学習振興基本構想に関し、これまで、文部科学大臣・経済産業大臣の承認にかからしめた上で、民間教育事業者が基本構想にかかる基金への負担金を支出する場合、税制上の優遇措置を与える仕組みを設けていたが、実績のないことも背景に、行政改革の観点から、優遇規定を廃止するとともに、両大臣の承認を協議に変更することとした。 br> |
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参考文献 |
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