登録/更新年月日:2009(平成21)年8月23日 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
教育映像等選定制度は、文部科学省が、映画その他の映像作品及び紙芝居(以下「映像作品等」という)について、教育上価値が高く、学校教育又は社会教育に広く利用されることが適当と認められるものを選定し、あわせて教育に利用される映像作品等の質的向上に寄与するために、教育映像等審査規定(昭和29年文部省令第22号)に基づいて映像作品等の審査を実施している。 映像作品等の審査を受ける者は、申請書に必要事項を記載し、映像作品等を添えて、文部科学大臣に提出する。文部科学大臣は申請を受けて、学識経験者による審査会の意見を聴いて行う。審査対象の映像作品等は、映画、ビデオテープ、DVD、CD、および紙芝居を対象としている。審査は、作品の利用対象(学校教育教材〈幼稚園幼児向、小学校低学年児童向、同中学年児童向、同高学年児童向、中学校生徒向、高等学校生徒向〉、社会教育教材〈幼児、少年、青年、成人向〉、一般劇映画・一般非劇映画〈幼児、少年、青年、成人向、家庭向〉)ごとに行われ、審査規定に定められている留意事項に支障がないと認められた作品は「文部科学省選定」、特に優れた作品は「文部科学省特別選定」となる。 br> |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
参考文献 ・「教育映像等審査のしおり」 文部科学省生涯学習政策局参事官(学習情報政策担当) 平成19(2007)年 |
|||||||||||||
『生涯学習研究e事典』の使用にあたっては、必ず使用許諾条件をご参照ください。 |
|||||||||||||
Copyright(c)2005,日本生涯教育学会.Allrights reserved. |