登録/更新年月日:2006(平成18)年11月7日 |
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生涯学習関連財団とは、民法第34条の規定に基づいて設立された公益法人の形態の一つ(財団法人)である。同法による要件は、公益事業の実施、形態は社団または財団、営利を目的としない、主務官庁の許可を得ることとである。 生涯学習に関連する事業を行う財団は、生涯学習関連施設を運営するものを始めとして、検定の実施や調査研究等を行うもの、出資者も自治体、民間と形態は多様である。これを広義の生涯学習関連財団と呼ぶこととする。また、生涯学習関連施設も公民館、図書館、博物館といった社会教育施設から文化会館(ホール)等、施設の設置者も自治体から民間まで広範囲にわたる。生涯学習推進の拠点である公民館、学習センター、文化センターといった学習機能を主軸とした施設に焦点を当てて実態を把握する必要があるため、分析上のツールとして狭義の生涯学習関連財団の概念を提案したい。すなわち、自治体による出資によるもの、学習機能を主軸とした公の施設を管理運営する財団を狭義の生涯学習関連財団と定義する。ただ、解散や統合により、一つの財団で複数の機能を有するものが多く、この類型は分析上の理念型であり、相対的なものである。また文化施設と呼び方から、文化振興財団といわれることもある。 既存の財団は、公の施設を管理運営するために設立されたものが多い。これは地方自治法(平成15年改正法以前)上の管理委託制度を採用した場合、必然ともいえた。平成15(2003)年の法改正により地方自治法に指定管理者制度が導入されたので、導入期限である平成18(2006)年9月以降に現存する生涯学習関連財団は同法第244条の2にいう指定管理者として指定されていることになる。 なお、統計的には次のように把握されている。総務省による公益法人に関する年次報告(平成18年版)における都道府県所管の財団法人数は、設置目的が「教育」であるものは1,578法人、「文化・芸術」であるものは1,301法人である(複数回答)。また、文部科学省による社会教育調査(平成14年度)においては1,577法人(生涯学習法人・社会教育関係法人数中の財団法人数)である。ただし、調査項目等に差異があるため、全国的な実態は把握されていない。 また、平成20(2008)年度までに根拠法が民法からいわゆる公益法人制度改革関連3法に替わることになる。同法は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の3法からなり、平成18(2006)年6月に公布された。公布の日から2年6ヶ月以内に施行されることになっている(一部施行済み)。既存の財団は、全面施行日から5年以内に一般財団法人、あるいは行政庁による公益認定を受けて公益財団法人へ移行することとなる。 br> |
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参考文献 |
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