登録/更新年月日:2006(平成18)年7月20日 |
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(1)「生涯学習社会」の実現 日本では、昭和59(1984)年に設置された臨時教育審議会での議論以来、生涯学習を振興する政策目的は、「生涯学習社会」の実現とされてきた。この「生涯学習社会」は、中央教育審議会等により「人々が、生涯のいつでも自由に学習機会を選択して学ぶことができ、その成果が適切に評価される社会」とされている。 (2)目的そのものに内在する基本的な問題 この政策目的には、いくつかの問題が含まれている。 第一は、「人々は、学習活動に参加したいと思うに違いない」という楽観的な見通しに立っていることだ。目標とされている生涯学習社会の定義のどこを見ても、「人々が活発に学習活動に参加している状況」という意味のことは書かれていない。したがって、「自由な選択の結果、誰も何も学んでいない」という状況も、この定義からは「生涯学習社会である」ということになる。 多くの国では、特に成人を対象として学習活動への参加を義務付けることができないことから、種々のインセンティブの付与等による学習需要喚起策が(学習機会提供策とならんで)生涯学習振興政策の柱とされているが、日本ではこの点に関する論議や政策が遅れている。 第二は、「人々による学習機会の選択は、本人にとっても社会全体にとっても、常に最適の結果となる」という楽観的・予定調和的な見通しに立っていることだ。生涯学習社会の定義のどこを見ても、例えば「社会・経済の変化に伴って必要となることが学習されている状況」といった意味のことは書かれていない。したがって、「自由な選択の結果、全員がカラオケだけを学んでいる」という状況も、この定義からは「生涯学習社会である」ということになる。 (3)実際に行われている政策に関する基本的な問題 生涯学習社会の実現に向けた種々の政策への批評はここでは行わないが、基本的な問題は、「学歴社会の打破」のための有効な政策が殆ど実施されていないということである。生涯学習社会の定義は、多くの国では、前記の前段(豊富な学習機会)のみとされているが、日本では後段の「適切な評価」が加えられた。 これは、学歴社会を打ち倒して生涯学習社会を構築するという趣旨だったからである。しかしながら、この点に関する政策は、決定的に遅れている。 (4)課題 国全体として定められた「生涯学習振興の政策目的」=「生涯学習社会の定義」が、前記のように曖昧なものであることは、少なくとも地方自治体にとってはむしろ好ましいことである。各自治体は、国の方針に拘束されない大きな自由度を持ち、住民の意向による民主的な手続きを経て、各自治体ごとの具体的な政策目的を定めることができるが、また、同時にそうする義務もあるのである。 br> |
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参考文献 岡本薫『新訂 入門・生涯学習政策』(財)全日本社会教育連合会 平成16(2004)年 |
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