登録/更新年月日:2007(平成19)年6月24日 |
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(1)ノン・フォーマル・エデュケーションとインフォーマル・エデュケーション 学校教育という概念には、実は法律上の定義が存在しないが、社会教育については、法律上の概念が複数存在する。まず、社会教育法は社会教育を「学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動」と定義しており、ここには「教育活動」と「組織的」という2つのキーワードが見られる。 教育活動の法的定義も存在しないが、内閣法制局は、教育活動であるための3要素として「教える者、学ぶ者、目標」の存在を示している。したがって、教育的な効果を持つ活動であっても、この3要素のいずれかを欠いたものは社会教育ではない。 また、この定義は「組織的」なものに限定されており、「非組織的」なものは除外されている。学校教育以外の教育活動については、国際的には、組織的なものを「ノン・フォーマル・エデュケーション」と、また、非組織的なものを「インフォーマル・エデュケーション」と呼ぶことが定着しているので、日本の社会教育法における社会教育は、「ノン・フォーマル・エデュケーション」とほぼ同義と見てよい。 公民館等での講座、大学の公開講座、学校のクラブ活動での指導、企業の「off-the-job トレーニング」などは、すべて社会教育法の社会教育に含まれる。 他方、家庭内での親から子への教育や、企業内でのいわゆる「on-the-job トレーニング」などは、非組織的なもの(その都度行われるもの)であるため「インフォーマル・エデュケーション」に該当し、社会教育法の社会教育からは除かれている。 (2)改正前の教育基本法における社会教育 これに対して、改正前の教育基本法は、第7条に「社会教育」という見出しの条文を置き、「家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育」について、「国及び地方公共団体」が「奨励」すべきことを定めていた。 これは定義規定ではないが、教育基本法における社会教育が「家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育」を意味していたことは明らかであり、社会教育法とは異なり旧教育基本法の社会教育は、「ノン・フォーマル・エデュケーション」+「インフォーマル・エデュケーション」という広い範囲を意味していた。 (3)改正後の教育基本法における社会教育 ところが、平成18(2006)年に改正された教育基本法では、「家庭教育」に関する条文が独立した結果、「社会教育」に関する条文は「個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育」のみを対象とするものとされた。 このため、改正後の教育基本法の社会教育は、「ノン・フォーマル・エデュケーション」+「インフォーマル・エデュケーション」−「家庭教育」という概念になってしまった。 なお、教育基本法の改正は、社会教育に関する国・地方公共団体の作為義務・不作為義務を増減させておらず、拘束力のない例示を増やしたのみであるため、国・地方公共団体の政策・活動にとっての実施的な意味は殆どない。 br> |
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参考文献 |
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