生涯学習研究e事典
 
登録/更新年月日:2005(平成17)年9月14日
 
 

社会教育主事資格 (しゃかいきょういくしゅじしかく)

requirements for social education director
キーワード : 社会教育主事、専門的教育職員
吉武弘喜(よしたけひろき)
1.社会教育主事資格
   
 
 
 
  【説明】
 社会教育主事は都道府県及び市町村の教育委員会の事務局において、社会教育に関する事業の企画立案、運営、社会教育関係者に対する指導・助言等に当たる公務員である。社会教育主事となるためには、一定の資格が必要であり、社会教育法(以下「法」と略称)第9条の4において次のいずれかに該当しなければならないと定められている。
1)短大卒以上+社会教育の実務経験(3年以上)+主事講習----大学に2年以上在学(高専卒業を含む)して、62単位以上を修得し、かつ3年以上社会教育に関する実務経験があり、「社会教育主事講習」を修了したもの。この場合、実務経験年数としてカウントされるのは、社会教育主事補など官公署又は社会教育関係団体の社会教育関係の職(文部科学大臣が指定)にあった期間やそれらが実施する社会教育関係事業における業務(文部科学大臣が指定)に従事した期間である(平成8(1996)年文部省告示第148号)。
2)教員免許+学校教育等の実務経験(5年以上)+主事講習----教育職員の普通免許状を有し、かつ、5年以上文部科学大臣の指定する教育に関する職にあった者で、「社会教育主事講習」を修了したもの。この場合、実務経験年数としてカウントされるのは、学校の教員だけでなく、実習助手や学校事務職員のほか、専修学校教員、少年院や児童自立支援施設の教育職員も含まれる。(平成8年文部省告示第148号)。
3)短大卒以上+社会教育の単位修得+社会教育の実務経験(1年以上)----大学に2年以上在学して、62単位以上を修得し、かつ大学において文部科学省令で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者で、上の1)の実務経験が1年以上になるもの。大学での社会教育の学修によって主事講習が課せられず、実務経験の年数も軽減されている。
4)主事講習+教育委員会の資格認定----社会教育主事講習を修了した者で、社会教育に関する専門的教養と経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの。
【動向】
 上の各号において常に要件となっている「社会教育主事講習」は、法第9条の5に規定する講習で、文部科学大臣の委嘱を受けて、国立教育政策研究所社会教育実践研究センター、大学(全国十数校)が毎年度開催している。講習の詳細については社会教育主事講習等規程(昭和26(1951)年文部省令第12号)に定められている。
 社会教育の活性化をねらいとして平成13年に法改正が行われた。上の1)関連では、正規の職員としての経験だけでなく、「社会教育事業における業務」に従事した期間がカウントされることとなり、ボランティアとしての実務経験を持った人材なども登用しやすくなった。また、3)関連では、従来は実務経験として社会教育主事補の経験しか認められていなかったが、1)と同様に「社会教育関係の職」と「社会教育関係事業における業務」に拡大され、大学で社会教育を学修した者が登用されやすくなった(平成13(2001)年7月文部科学事務次官通知)。
 
 
 
  参考文献
・井内慶次郎、山本恒夫、浅井経子『改訂・社会教育法解説』(財)全日本社会教育連合会
・文部法令研究会監修『文部法令要覧(平成16年版)』ぎょうせい
・文部省告示及び文部科学事務次官通知については、生涯学習・社会教育行政研究会編集『生涯学習・社会教育行政必携(平成16年版)』第一法規
 
 
 
 
   



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