生涯学習研究e事典
 
登録/更新年月日:2006(平成18)年1月27日
 
 

社会教育主事講習 (しゃかいきょういくしゅじこうしゅう)

a training course for the social education director
キーワード : 社会教育法、社会教育主事講習等規程、社会教育主事の資格
肘井俊広(ひじいとしひろ)
1.社会教育主事講習
   
 
 
 
  【目的】
 「社会教育法」(昭和24(1949)年6月10日・法律第207号)第9条の5に規定する社会教育主事の講習であり、社会教育を遂行するために必要な専門的知識・技能を習得させ、社会教育主事となる資格を付与することを目的とする。社会教育主事の資格を得るには、社会教育法第9条の4第三号に規定されている者(大学に2年以上在学して62単位以上を習得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者)を除き、一定の受講資格を得た上で、文部科学省の定める社会教育主事講習を修了しなければならない。
【受講資格】
 受講資格についての規定は、「社会教育主事講習等規程(以下「規程」という)」(昭和26(1951)年6月21日・文部省令第12号)第2条に記されている。受講できるのは、
1)大学に2年以上在学して62単位以上を習得した者、高等専門学校を卒業した者
2)教育職員の普通免許状を有する者
3)4年以上社会教育法第9条の4第一号イ及びロに規定する職(イ:社会教育主事補、ロ:官公署又は社会教育関係団体における社会教育に関係のある職)にあった者、又は同号ハに規定する業務(ハ:官公署又は社会教育団体が実施する社会教育に関係のある事業における業務)に従事した者
4)4年以上社会教育法第9条の4第二号に規定する職(文部科学大臣の指定する教育に関する職)にあった者
5)前各号に相当する者として文部科学大臣の認める者
となっている。
【科目・単位】
 社会教育主事の資格を得るためには、4科目(9単位)を履修しなければならない。その内訳は、「生涯学習概論」(2単位)、「社会教育計画」(2単位)、「社会教育演習」(2単位)、「社会教育特講」(3単位)である(規程第3条)。単位修得の認定は、講習を行う大学その他の教育機関が、試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う(規程第7条)。
【実施機関等】
 社会教育主事講習は、社会教育法第9条の5第1項の規定により、文部科学大臣が大学その他の教育機関に委嘱して実施されるが、この場合、大学その他の教育機関の職員組織、施設・設備や、受講者に関する地域の状況等を勘案して、実施機関や講習の期間、受講者の人数等が決められる(規程第8条の2)。
 平成17(2005)年度の講習の実施大学・機関(期間・受講者数)は、北海道教育大学(7/24〜8/13、70名)、岩手大学(7/19〜8/10、100名)、東北大学(6/28〜8/4、120名)、茨城大学(7/13〜8/12、60名)、信州大学(7/21〜8/12、60名)、金沢大学(7/19〜8/19、100名)、三重大学(7/25〜8/30、100名)、滋賀大学(7/21〜8/26、75名)、神戸大学(6/27〜8/4、50名)、広島大学(8/1〜8/30、91名)、高知大学(7/25〜8/19、70名)、九州大学(7/25〜8/19、130名)、熊本大学(7/18〜8/19、80名)の13大学、及び国立教育政策研究所社会教育実践研究センター(7/21〜8/26、94名、1/16〜2/21、195名)である。
 
 
 
  参考文献
・「文部科学省ホームページ・平成17年度社会教育主事講習実施機関一覧」http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/gakugei/syuji/index.htm 平成18(2006)年1月18日参照
 
 
 
 
   



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