登録/更新年月日:2005(平成17)年9月14日 |
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第3条(国及び地方公共団体の任務)の規定は、本法の目的からしてもこの法律の眼目ともいうべき条文である。その第1項の規定中、所謂キーワードと思われる字句をとりあげてみると、次のものがあげられる。 (ア)「すべての国民」に対するものであること。 (イ)「あらゆる機会、あらゆる場所」の活用であること。 (ウ)「自ら」。国民の自発的な自主的な自己教育、相互教育であること。 (エ)「実際生活に即する」ものであること。 (オ)「文化的な教養」。教育基本法で定める教育の目標である何等かの「文化性」、基本的素養であろうか。 (カ)「環境を醸成」。ハードな環境とソフトな環境の両面にわたって、良い酒をじっくり醸し出すように、教育や学習を発酵させることであろうか。これ見よがしでなく。 このような第3条第1項のキーワードは、生涯学習社会の到来によって、ますます重要視されてよい方向性ではないであろうか。 ところで、平成13 (2001) 年の社会教育法の一部改正で、このようなキーワードを含む第1項の任務を行うに当たって、国や地方公共団体が心すべきことが、明記され、第2項として追加された。 “国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たっては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努めるとともに、家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするものとする。”と。 このような配慮事項は、国民の側からする、国及び地方公共団体の社会教育に関する行政に対しての、国民的な、社会的な要請であると言ってよかろう。 br> |
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参考文献 井内慶次郎、山本恒夫、浅井経子『改訂 社会教育法解説』全日本社会教育連合会、平成13年。 |
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