登録/更新年月日:2009(平成21)年7月20日 |
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【青少年育成施策大綱と生涯学習の関連】 大綱においては、年齢期ごとの施策の基本的方向として、「乳幼児期」では、母子の健康の確保・増進、子育て支援の充実、保育所・幼稚園等での養護・教育の充実、「学童期」では、健康の確保・増進、日常生活能力の習得、学力の向上、社会的自立につながる活動機会の保障、「思春期」では、健康の確保・増進、日常生活能力及び社会生活能力の習得、学力の向上、就業能力・意欲の習得、「青年期及びポスト青年期」では、大学教育等の充実、職業能力開発・就業支援の充実、生活設計・人生設計の支援、社会への参画の促進、という課題について、取り組むべき施策が挙げられている。 また、困難を抱える青少年等に対する施策の基本的方向として、障害のある青少年の支援、少年非行対策等、不登校・ひきこもり対策等、労働市場で不利な条件下にある青少年の自立支援、青少年の被害防止・保護、外国人青少年の支援、という困難な状況ごとの取り組むべき施策と、困難を抱える青少年を総合的に支援するための取組として講じるべき措置が挙げられている。 さらに、青少年の健やかな成長を社会全体で支えるための環境整備施策の基本的方向として、家庭、学校及び地域の相互の関係の再構築、 総合的なネットワークづくり、情報・消費環境の変化への対応、といった課題について、取り組むべき施策が挙げられている。 青少年行政は、長い間、その力点が「非行対策」に置かれてきたが、近年は、「育成」へと転換が図られており、教育に寄せられる期待も一段と大きなものとなっている。また、大綱の内容も、これまで真正面から取り上げることが避けられがちであった個々の青少年の能力や環境にまで踏み込んだものとなっており、生涯学習の推進という観点からは、従来からの取組の枠を超える新たな展開の手掛かりが数多く含まれていると見ることができる。 大綱策定後の取組の変化の一例を挙げれば、独立行政法人国立青少年教育振興機構においては、「特定の状況にある青少年の支援」を重点テーマの一つに掲げており、各地方施設(国立青少年交流の家、国立青少年自然の家)では、従前は必ずしも取組が活発ではなかった不登校やひきこもり、障害を持った青少年等を対象とする事業に、積極的に取り組むところがでてきている。 なお、大綱のフォローアップの状況は、「青少年白書」に取りまとめられている。 【基本法の制定に伴う大綱の方向】 先の青少年問題審議会答申においては、21世紀の青少年行政の方向性や枠組みを明確化し、社会全体の意識改革を伴う国民挙げての幅広い取組を総合的に推進していくためには、これらの取組に一定の法的位置付けを与えることが望ましく、青少年の育成に関する基本的な法律を制定すべきとの提言がなされていたが、平成21(2009)年1月5日召集の第171回国会(常会)に、「青少年総合対策推進法案」が、内閣から提出され、衆議院による修正を経て、「子ども・若者育成支援推進法」として7月1日可決・成立、同8日公布された(法律第71号)。 同法では、内閣府に、特別の機関として、「子ども・若者育成支援推進本部」(本部の長は、内閣総理大臣)を置き、同本部は、「子ども・若者育成支援推進大綱」を作成しなければならないとされていることから、1〜2年のうちには、現在の大綱に替わる、法律に基づく大綱が策定されることとなる。 br> |
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参考文献 内閣府「青少年育成」(http://www8.cao.go.jp/youth/index.html) |
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