登録/更新年月日:2014(平成26)年1月11日 |
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【意義】 スポーツ基本法第9条第1項に基づき、文部科学大臣が定めるスポーツの推進に関する基本的な国の計画。スポーツ基本法制定前は、スポーツ振興法に基づき、「スポーツの振興に関する基本的計画(スポーツ振興基本計画、平成12年9月策定、18年9月改定)」が策定されていた。平成23(2011)年のスポーツ基本法の制定を受けて、中央教育審議会における審議等を経て、平成24(2012)年3月30日に、初めての「スポーツ基本計画」が策定された。この計画においては、スポーツ基本法に示された理念の実現に向け、平成24年度から10年間のスポーツ推進の基本方針と今後5年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策が盛り込まれている。 スポーツ基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、文部科学大臣は、あらかじめ、政令で定める審議会(中央教育審議会)の意見を聴かなければならない(スポーツ基本法第9条第2項)。教育振興基本計画のように閣議決定や国会報告などは定められていないが、関係行政機関の施策に係る事項については、同法第30条に規定するスポーツ推進会議において連絡調整を図るものとされている(第9条第3項)。 スポーツ推進会議は、関係省庁(外務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、観光庁、環境省)の局長級で構成され、文部科学省スポーツ・青少年局長が議長を務めることとされている。 【計画の概要】 本計画においては、まず第1章において、我が国のスポーツをめぐる現状と今後の課題を整理した上で、第2章において、「今後10年間を見通したスポーツ推進の基本方針」として、次の7つの方針を立てている。 1.学校と地域における子どものスポーツ機会の充実 2.ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 3.住民が主体的に参画する地域のスポーツ環境の整備 4.国際競技力の向上に向けた人材養成・環境整備 5.国際競技大会の招致等を通じた国際交流・貢献 6.スポーツ界の透明性、公平・公正性の向上 7.スポーツ界における好循環の創出に向けたトップスポーツと地域におけるスポーツとの連携・協働の推進 第3章においては、「今後5年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策」について、第2章に掲げられた基本方針に沿って、基本方針ごとの政策目標と具体的施策を整理している。具体的施策については、それぞれの施策ごとに、施策目標、現状と課題、今後の具体的施策展開という構成で記述している。 【国の計画と地方公共団体等との関係】 スポーツ基本法においては、都道府県及び市区町村の教育委員会等は、スポーツ基本計画を参酌して、その地方の実情に即したスポーツの推進に関する計画(「地方スポーツ推進計画」)を定めるよう努めることとされている(第10条第1項)。また、「国、独立行政法人、地方公共団体、学校、スポーツ団体及び民間事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない」と規定している(同法第7条)。基本計画においても、第4章「施策の総合的かつ計画的な推進のために必要な事項」の中で、関係者の連携・協働による計画的・一体的推進について記述している。 br> |
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参考文献 ・スポーツ基本計画:http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/plan/ ・スポーツ振興基本計画:http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/plan/06031014.htm ・スポーツ立国戦略(平成22年8月):http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/rikkoku/1297182.htm |
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