登録/更新年月日:2006(平成18)年7月20日 |
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1)概要 国民の心身の健全な発達と明るく豊かな国民生活の形成に寄与するため、スポーツの振興に関する施策の基本を規定した法律であり、昭和36(1961)年に制定されている。全4章、23条で構成される。 この法律における「スポーツ」は、「運動競技及び身体運動(キャンプ等の野外活動を含む)であって、心身の健全な発達を図るためにされるもの」を意味する。2)内容 スポーツ振興法の主な内容は、次のとおりである。 ・文部科学大臣が、スポーツ振興基本計画を定めること。 ・国・地方公共団体が、体育の日の行事を援助すること。 ・国・都道府県・日本体育協会が、国民体育大会を共催すること。 ・地方公共団体が、国の援助のもと、各種スポーツ行事を実施・奨励す ること。 ・国・地方公共団体が、青少年スポーツ、職場スポーツ、野外活動を奨 励すること。 ・国・地方公共団体が、スポーツ指導者の充実に努めること。 ・国・地方公共団体が、スポーツ施設の整備に努めること。 ・国公立学校の設置者が、学校のスポーツ施設の一般開放に努めるこ と。 ・国・地方公共団体が、国際競技力の向上に努めること。 ・国・地方公共団体が、スポーツに係る顕彰に努めること。 ・国・地方公共団体が、スポーツ事故の防止に努めること。 ・国・地方公共団体が、プロスポーツ選手の勝つように配慮すること。 ・国が、スポーツに関する科学的研究を促進すること。 ・都道府県・市町村に、スポーツ振興審議会等を置くこと。 ・市町村が、体育指導委員を委嘱すること。 ・スポーツに関し、国が地方公共団体に補助を行うこと。 3)スポーツ振興基本計画 スポーツ振興法の規定に基づく国のスポーツ振興基本計画は、長く策定されずにいたが、平成12(2000)年に至ってようやく策定された。その内容は、 ア 地域におけるスポーツ環境の整備充実方策 イ 国際競技力の総合的な向上方策 ウ 生涯スポーツ・競技スポーツと学校体育の連携推進方策 の3点である。 この基本計画の特徴のひとつは、目標時期を明示して具体的な数値目標を定めたことにあり、成人の週一回以上のスポーツ実施率、総合型地域スポーツクラブの設置率、オリンピックにおけるメダル獲得率について、それぞれ数値目標が定められている。 br> |
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参考文献 |
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