生涯学習研究e事典
 
登録/更新年月日:2008(平成20)年12月31日
 
 

日本図書館協会と公民館・博物館に関する公益法人 (にほんとしょかんきょうかいとこうみんかん・はくぶつかんにかんするこうえきほうじん)

the Japan Library Association and public corporations of public hall and museum
キーワード : 日本図書館協会、全国公民館連合会、日本博物館協会、会員の種類と権利
春田和男(はるたかずお)
2.日本図書館協会と他の2団体の比較
  
 
 
 
  【全公連の会員の種類と権利の現状】
 全公連の歴史を組織形態によって時期区分すると、任意団体時代(昭和26(1951)年〜昭和40(1965)年)、社団法人時代(昭和40(1965)年〜現在)に分けることができる。
 このうち、社団法人時代の会員は、正会員と特別会員に大別される。正会員は都道府県公民館連合団体の代表者、特別会員は全公連の事業に賛同する個人または団体の代表者である(定款第5条)。全公連基本構想検討委員会が平成17(2005)年に発表した『第二次全国公民館連合会基本構想』によれば、現状の会員は正会員のみであるが、特別会員の枠を柔軟に考え、増やすようにすると述べている。正会員である都道府県公民館連合団体の会長には、公民館長や地方公共団体の教育長などが就任している。正会員数は47名である。
 主な役員には、理事、常務理事、副会長、会長がある(定款第12条)。理事は、総会で選任される。総会の構成員は正会員のみである(定款第24条)。常務理事、副会長、会長は、理事の互選で定められる(定款第13条)。
【日博協の会員の種類と権利の現状】
 日博協の歴史を組織形態によって時期区分すると、任意団体時代(昭和3(1928)年〜昭和15(1940)年)、社団法人時代(昭和15(1940)年〜昭和61(1986)年)、財団法人時代(昭和61(1986年)〜現在)に分けることができる。
 このうち、財団法人時代の会員は主に維持会員からなる。維持会員は、博物館に関係する団体または個人で、日博協の目的に賛同し、理事会で承認された者である。維持会員数は平成18(2006)年10月現在、団体の会員が1,185機関、個人の会員が77名である。
 維持会員には「全国博物館会議」を組織し、日博協の事業に参画する権利が認められているが、役員の選挙権と被選挙権は認められていない(寄附行為第29条)。会の運営を担う主な役員には、評議員、理事、副会長、会長がある。評議員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する(寄附行為第25条)。理事は、評議員会で選任される(寄附行為第19条)。副会長と会長は理事の互選で定められる。役員の大半は博物館長や美術館長である。
【会員の種類と権利の比較】
 会員の種類に関しては、個人のみを対象とした会員区分の有無に違いが見られる。日図協には個人のみを対象とした会員区分が存在するが、全公連と日博協にはそれが存在しない。全公連では、正会員は都道府県公民館連合団体の代表者で、その会長には公民館長や地方公共団体の教育長などが就任している。個人会員制度は存在しない。日博協では、維持会員の中に博物館に関係する団体と個人が含まれているが、維持会員全体の約94%は団体の会員である。
 会員の権利に関しては、会の運営の中心となる会員・役員に違いが見られる。日図協では、個人会員と施設会員がともに役員の選挙権と被選挙権、会議の議決権を持って運営しているが、全公連と日博協では、各施設の長を中心に運営している。全公連では理事は総会で選任される。その総会の構成員は正会員のみである。日博協では維持会員に上記の権利は認められていない。会の運営を担う役員の大半は博物館長や美術館長である。
 日図協の会員の種類と権利は、他の2団体のそれとは異なっているといえる。
 
 
 
  参考文献
・春田和男「日本図書館協会の会員と役員の構成に関する考察」『日本図書館情報学会誌』52巻3号、2006年9月、pp.152-172
・春田和男「日本図書館協会の会員の種類と権利に関する考察―社会教育関係団体との比較から―」『日本生涯教育学会論集』28号、2007年7月、pp.51-60
・春田和男「日本図書館協会における個人会員と施設会員の選挙権・被選挙権等に関する考察」『日本図書館情報学会誌』53巻4号、2007年12月、pp.216-235
 
 
 
 
  



『生涯学習研究e事典』の使用にあたっては、必ず使用許諾条件をご参照ください。
<トップページへ戻る
 
       
Copyright(c)2005,日本生涯教育学会.Allrights reserved.