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登録/更新年月日:2007(平成19)年3月5日
 
 

男女共同参画推進センター (だんじょきょうどうさんかくすいしんせんたー)

キーワード : 男女共同参画社会基本法、女性センター、独立行政法人国立女性教育会館
大野清恵(おおのきよえ)
1.男女共同参画推進センター
   
 
 
 
   「男女共同参画推進センター」とは「男女共同参画社会基本法」の基本理念を実現することを目的として、自治体等によって設置された男女共同参画を推進する施設をいい、男女共同参画のための啓発活動や女性のための就労支援、その他の活動を行っている。内閣府男女共同参画局発行の「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」では『男女共同参画・女性のための総合的な施設』という名称が用いられているが、同義である。
 昭和52(1977)年に国立婦人教育会館が創設され、昭和59(1984)年には国籍法改正、昭和60(1985)年の女性差別撤廃条約批准、昭和61(1986)年の男女雇用機会均等法施行、平成4(1992)年育児休業法、平成11(1999)年「男女共同参画社会基本法」施行など法整備が進んだ。この基本法制定後、自治体設置の男女共同参画を推進するための施設(公設公営)が増えている。かつて女性のための施設は、「婦人」や「女性」という用語を使用した施設名称が多かったが、男女共同参画社会基本法制定後は「男女共同参画」という用語を用いた名称の施設にかわりつつある。
 平成18(2006)年4月1日現在、地方公共団体の男女共同参画・女性のための総合的な施設は、都道府県・政令指定都市では63施設、市区町村では262施設合計325施設となっている。また、複合施設が多く都道府県・政令指定都市では全国63施設のうち41施設が複合施設、21施設が単独施設、その他1となっている(「地方自治体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成18年度)」内閣府男女共同参画局)。
 男女共同参画社会基本法には施設の設置の定めはなく、センターは設置法を持たない施設である。そのため、自治体では条例によってその設置を定めている。「基本法」第9条に地方公共団体の責務として『地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。』とある。これを根拠に、地域における女性問題を解決するための総合的な施設として、自治体の男女共同参画や女性のためのポジティブ・アクション、エンパワーメントを推進する施設として運営されている。これらの施設では、女性に対する地位向上のための講座や、就労支援、悩み事の相談事業やDV対策等が行われている。

 
 
 
  参考文献
・内閣府男女共同参画局編「男女共同参画基本計画」財務省印刷局 平成13年2月
・「男女共同参画社会基本法」
・「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」内閣府男女共同参画局 平成18年11月30日公表
http://www.gender.go.jp
 
 
 
 
   



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